公開日 2013年3月21日
更新日 2024年4月17日
印鑑登録をすると印鑑登録証をお渡しします。1回登録すると、以降はこの登録証のみで印鑑証明書が発行できます。(この登録証がないと証明書の発行はできません。)
登録証に記載されている登録番号と登録している方の住所、氏名、生年月日を窓口で申請書に記入していただければ、印鑑証明書はすぐに発行できます。
登録できる人
次の二つの要件を満たしている方
- 満15歳以上の方
- 木島平村に住民登録または外国人登録をしている方
※15歳未満の方および成年被後見人など本人意思を明示することができない方は、印鑑登録することができません。
登録できる印鑑
- 1人1個登録ができます。
- 1個の印鑑を2人以上で印鑑登録することはできません。
※印影が8ミリメートル以上25ミリメートル以下のものに限ります。氏名を表すもの、氏もしくは名だけ、氏名の一部を組み合わせたものなら、登録ができます。
登録できる文字
- 氏と名を刻印したもの 例)鬼島太郎
- 氏のみ刻印したもの 例)鬼島
- 名のみ刻印したもの 例)太郎
- 氏および名の一部を刻印したもの 例)鬼島太
- 氏の頭文字に名の頭文字を組み合わせ刻印したもの 例)鬼太
- 氏名に「之印」「の印」などを組み合わせたもの 例)鬼島太郎之印
登録できない文字
- 氏の末尾字と名の末尾字を組み合わせ刻印したもの 例)島郎
- 氏の全部または一部をひらがなまたはカタカナに書き替えたもの 例)きじま
- 氏名に職業や役職名などを組み合わせたもの
- 芸名、ペンネーム、通称名(日本人の方)で刻印したもの
- 字体が住民票と異なるもの 例)木島
- 音訓が同じで別字に替えて刻印したもの 例)弘→博司 美代→美世
登録できない印鑑
- 住民登録または外国人登録されている氏名、氏または名を表わしていないもの
- 職業や資格などの事項を併せて表わしているもの
- 印鑑の大きさが1辺の長さ8ミリメートル正方形以下のもの
- 印鑑の大きさが1辺の長さ25ミリメートル正方形以上のもの
- 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
- 輪郭が無かったり、4分の1以上欠けているもの
- 印章が逆に刻印されているものや指輪型のもの
- 唐草模様や竜紋などを組み合わせたもの
- 損傷したと同様な状態で作成したもの
- その他、登録する印鑑として適当でないと村長が認めたもの。
登録の手続き
申請と同時に登録ができる場合
本人が登録する印鑑を持って申請にきてください。
本人申請で、官公署の発行した証明書(自動車運転免許証、パスポートなど顔写真のあるもの)を提示できる場合には即日印鑑登録し、印鑑証明書の発行ができます。(健康保険証、預金通帳等は不可)
上記の身分証明書が提示できない場合には、保証書の提出をしていただきます。
保証人と一緒に本人が窓口にお越しいただき、保証書を提出していただければ、即日印鑑登録し、印鑑証明書の発行ができます。(保証書は窓口で記入していただきます。)
保証人の条件
すでに木島平村に印鑑登録をしてある成年者。この時、保証人の登録印をご持参いただきます。
後日登録となる場合
本人が申請した場合でも、上記の証明書か保証書が提出できないときは、文書照会により本人の意思を確認させていただきます。
その回答書を指定期日までに申請した窓口に持参したとき、登録ができます。
本人が直接窓口に来ることができない場合、代理人が申請することもできます。この場合には登録する印鑑と「代理人選任届」(委任状)が必要です。
代理人が申請する場合には、本人の電話番号(自宅、勤務先等、昼間の連絡先)の記載も必要となります。
申請を受付た後、文書照会により本人の意思を確認させていただきます。その回答書を指定期日までに申請した窓口に持参したとき、登録ができます。
本人の意思と居住の確認方法について
申請を受付けた後に「印鑑登録照会書」及び「印鑑登録回答書」を郵送します。その「回答書」を指定期日までに申請場所へ本人が持参した時に登録ができます。
もし、この「回答書」を代理人の方が持参する場合は、この「回答書」に登録者本人が署名押印したものと、代理人選任届(委任状 書式は回答書に見本があります。)が必要です。
印鑑証明書の発行
持参するもの 印鑑登録証
窓口で、登録者本人の住所、氏名、生年月日を申請書に記入してください。
すでに登録してある方は、印鑑を持参しなくても印鑑証明書がとれます。
すでに登録をしてある方の証明書を代理の方がとりに来るとき
持参するもの 印鑑登録証
窓口で、登録者本人の住所、氏名、生年月日を記入していただきますので明確にして来てください。
また、窓口に来た方の住所、氏名をあわせて記入していただきます。