○木島平村介護タクシー利用料助成事業実施要綱
令和8年3月24日告示第40号
木島平村介護タクシー利用料助成事業実施要綱
(目的)
(支給対象者)
第2条 この助成事業の支給対象者は、次のいずれかに該当する一般交通機関の利用が困難な者を在宅で介護している者とする。
(1) 村内に住所を有する要介護3から5に認定された者で、介護タクシーの利用がないと移動が困難な者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
(2) 村内に住所を有する身体障害者手帳1級から3級保有者で、介護タクシーの利用がないと移動が困難な者であって、生活保護法による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
(支給要件)
第3条 本要綱に定める支給要件は利用区間が自宅と医療機関の間とし、介護タクシー料金のうち半額を助成する。ただし、助成限度額は1回(片道)につき2,000円までとし、月4回の利用を限度とする。
(申請)
第4条 助成を受けようとする者は、木島平村介護タクシー利用料助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に、介護タクシーを利用したことが証明できる領収証を添えて、介護タクシーを利用した翌月10日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長へ提出するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年1月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)