○木島平村住宅リフォーム等補助金交付要綱
令和7年3月21日告示第48号
木島平村住宅リフォーム等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の住宅関連産業を中心とした村内経済の活性化を図るとともに、村民が快適な生活を営むことができるよう居住環境の向上及び二酸化炭素排出量の削減による地球温暖化防止に寄与するため、自己の居住する住宅の断熱性能の向上を目的とし、持家住宅の増改築工事やリフォームを行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、木島平村補助金等交付規則(昭和58年木島平村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 持家 自己所有の住宅であって、自己居住に供するものをいう。
(2) 増改築 既存の同一棟の住宅を増築すること又は既存の住宅の一部を解体し造り替えることをいう。
(3) 住宅リフォーム 住宅の機能又は性能を維持又は向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え、更新、取替え等を行うことをいう。
(4) 断熱化住宅リフォーム 住宅の壁、床、屋根、小屋裏又は開口部において断熱性能を向上させる改修工事をいう。
(5) 居室 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1項第4号に規定する居室をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、住宅リフォーム又は断熱化住宅リフォームどちらか一方の補助金を受けたことがある者で、他方のリフォーム補助金を受けようとするときは、次の各号の経過年数の制限は受けないものとする。
(1) 本村に住民登録をしており、かつ、居住していること。ただし、移住等により自ら居住するための住宅で増改築又はリフォームを行う場合は、本村に住民登録をし、かつ、居住すること。
(2) 補助を受けようとする者及び同居の親族(以下「補助を受けようとする者」という。)が、村税等を滞納していないこと。
(3) 補助を受けようとする者が、木島平村住宅リフォーム推進協議会が交付する補助金を受けたことがある場合、当該補助金を受けた年度を含め7年が経過していること。
(4) 補助を受けようとする者が、この要綱による補助金を受けていないこと、又は補助金を受けた年度を含め7年が経過していること。
(5) 木島平村空き家活用等補助金交付要綱(平成28年木島平村告示第52号)による補助金を受けたことがある場合、当該補助金を受けた年度含め2年が経過していること。
2 補助対象者は前項のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 持家の増改築又はリフォーム(以下「リフォーム等工事」という。)を行う者
(2) 親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が所有し、自ら居住する住宅のリフォーム等工事を行う者
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、村長が認めた場合はこの限りではない。
(補助対象住宅)
第4条 補助金交付の対象となる住宅は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一戸建て住宅(住宅と同一棟となった車庫、物置を含む。)
(2) 併用住宅
(3) その他、村長が特に認めたもの
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助金の交付を申請する年度に契約行為が行われ、交付決定のあった年度の3月31日までに完了する工事で、次の各号に掲げる要件を全て満たす工事とする。
(1) リフォーム等工事に要する費用が10万円以上であること。
(2) リフォーム等工事を業として行う、村内に本社及び事業所を有する法人又は個人が施工する工事であること。
2 断熱化住宅リフォーム工事を行う場合は、前項のほか、浴室及び脱衣室又は1部屋以上の居室の全ての外壁開口部において行う、次の各号に掲げる工事のいずれかの工事を含む施工をしなければならない。ただし、既に断熱化改修が行われている外壁開口部においては、改修済みとみなすことができる。また、本工事に限り、照明器具のLED化改修も対象にすることができる。
(1) 単板ガラスを複層ガラスに変える工事
(2) 既存開口部の内側又は外側に新たなサッシを設置し、二重サッシとする工事
3 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。
(1) 賃貸の用に供している住宅又は賃貸の用に供する予定の住宅の工事
(2) 住宅と別棟の倉庫、車庫等の工事
(3) 申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入
(4) 移動又は取り外し可能な機器又は製品(テレビ、冷蔵庫、オーブン等)の購入
(5) 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との供用部分は面積あん分で算出)
(6) 申請者が施工業者の場合の労務費(材料費は補助対象とする。)
(7) 造園、門扉、塀又は外構の工事
(8) 下水道接続工事の配管工事(宅内の配管工事、便器、浴槽、流しの取替え等は補助対象とする。)
(9) 浄化槽設備の工事
(10) 増築又はリフォームを伴わない解体工事
(11) 他の補助制度を利用する工事
(12) 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、当該移転補償の対象となる工事
(13) 前各号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付が適当でないと認める工事及び工事費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用の5分の1に相当する額とし、10万円を限度とする。ただし、申請時に40歳以下の者又は60歳以下の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する者については、補助対象工事に要する費用が300万円以上の場合、その15分の1に相当する額とし、50万円を限度とする。(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
2 前項の規定にかかわらず、補助対象工事に要する費用が300万円以上の場合で、申請日において、交付対象者が属する世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合は、子1人当たり5万円を加算することとし、加算額は15万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木島平村住宅リフォーム等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、補助対象工事着手前に村長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は請書の写し(工事内訳書を添付)
(2) 補助対象工事の工事内容がわかる図面(平面図、立面図、断面図等)
(3) 補助対象工事を行う住宅全体及び工事施工箇所の工事着工前の写真
(4) 第3条第2項第2号に該当する者が申請する場合は、その関係を示す書類
(5) 第6条第2項を適用する場合は、世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)
(6) 村外居住者の場合は、居住する市区町村税に未納がないこと証明する納税証明書及び世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)
(7) 300万円以上のリフォーム等工事を行う場合、建物の登記事項証明書又は登記事項要約書
(8) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類
2 申請者は、当該補助金申請から補助金交付までの間に、村が行う必要な調査を受けることを承諾しなければならない。なお、その旨を承諾した証として、承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請を受けた場合は審査し、木島平村住宅リフォーム等補助金交付通知書(様式第3号)により、交付の決定又は非決定を申請者に通知するものとする。なお、交付の決定に当たり条件を付すことができる。
(状況報告及び実地調査)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、申請者又は補助対象工事を施工する事業者に対し、補助対象工事の進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、村長は、補助対象工事が補助の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、申請者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(事業内容の変更)
第10条 申請者は、第7条による申請に次の変更を加えようとする場合は、木島平村住宅リフォーム等補助金変更承認申請書(様式第4号)に、必要書類を添付して提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に要する費用が3割以上変更となる場合
(2) 交付決定金額が変更となる場合
2 前項の必要書類とは次に掲げる書類とする。
(1) 変更後の工事内容の分かる図面
(2) 工事変更請負契約書又は変更請書の写し
(3) 変更後の工事内訳見積書の写し
(補助金交付申請の取下げ)
第11条 申請者は、自己の都合により補助金交付決定以降でも木島平村住宅リフォーム等補助金交付取下届(様式第5号)により申請を取り下げることができる。
(事業完了実績報告)
第12条 申請者は、補助対象工事が完了したとき(増改築の場合において、法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第4項及び法第7条の2第4項の規定により検査を受けた日、それ以外のリフォーム等工事にあっては、工事請負業者から対象工事の引渡しを受けた日)は、30日以内に木島平村住宅リフォーム等補助金完了実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事を行った住宅全体及び工事施工箇所の工事完了後の写真
(2) 工事内容に軽微な変更があった場合で第10条の規定による申請をしていなかった場合、変更後の工事内容のわかる図面及び変更後の工事内訳書の写し(金額に変更があった場合は、工事変更請負契約書又は変更請書の写し)
(3) 増改築又は大規模な修繕等の場合で、法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第5項及び法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し
(4) 領収書の写し
(5) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前項に規定する実績報告書が提出された場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき額を確定し、木島平村住宅リフォーム等補助金確定通知書(様式第7号)(以下「確定通知」という。)により申請者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 申請者は、確定通知を受領した日から10日以内に、木島平村住宅リフォーム等補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)