○木島平村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業実施要綱
令和6年3月21日告示第35号
木島平村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費支給制度(以下「補装具費支給制度」という。)の対象外となっている軽度・中等度難聴者に対し、予算の範囲内において補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴者の生活支援及び社会参加を促進し、もって福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、村内に住所を有する18歳以上の者であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(2) 耳鼻咽喉科の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(3) 村税その他義務的納金を滞納していないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、補聴器の購入費用の2分の1の額とし、3万円を限度とする。
2 前項の場合において、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
3 助成の対象となる補聴器の台数は、助成対象者1人につき1台とする。
(助成金の交付申請)
(1) 耳鼻咽喉科の専門医が作成した木島平村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成に関する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、木島平村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、木島平村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(助成金の再申請)
第7条 助成金は、第5条の規定による交付決定を受けた日の翌日から起算して5年を経過した場合に限り、再申請することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害等本人の責めによらない事情により助成を受けた補聴器を破損した場合は、第5条の規定による交付決定を受けた日の翌日から起算して5年を経過していなくても再申請することができるものとする。
(決定の取消し及び返還)
第8条 村長は、申請者が、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)