○木島平村意思疎通支援事業実施要綱
令和5年3月22日告示第46号
木島平村意思疎通支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び木島平村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成28年木島平村規則第5号)第22条の規定による意思疎通支援事業について、聴覚、音声又は言語機能その他障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、日常生活の意思の疎通を円滑に行い、聴覚障害者等の社会参加の促進と福祉の向上を図るため、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(手話通訳者等の登録)
第2条 村長は、派遣する手話通訳者等(長野県登録手話通訳者、長野県登録要約筆記者又は村長が認める聴覚障害者関係団体の推薦を得た通訳・要約筆記可能と認められる者をいう。)を、木島平村手話通訳者・要約筆記者登録申請書(様式第1号)により登録するものとする。
(派遣対象者)
第3条 手話通訳者等の派遣対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、村内に居住し、又は村外に居住しているが法第19条第3項の規定による木島平村の介護給付等の支給決定が行われている聴覚障害者等で、意思疎通を図ることに著しく支障があると認められる者とする。
(派遣の範囲)
第4条 手話通訳者等の派遣の範囲は、次に掲げる用務のうち必要と認めるものとする。
(1) 生命及び健康管理に関すること。
(2) 官公署等における権利、義務に関すること。
(3) 職業相談に関すること。
(4) 学校教育及び社会教育に関すること。
(5) 福祉活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認める事項に関すること。
2 宿泊を伴う場合は、派遣をしないものとする。
3 手話通訳者等の派遣は、予算の範囲内において行うものとする。
(派遣申請)
第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を必要とする日の7日前までに木島平村手話通訳者等派遣申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。
(派遣の決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の要否を決定し、申請者に木島平村手話通訳者等派遣決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 村長は、前項により手話通訳等の派遣を決定したときには、手話通訳者等に木島平村手話通訳者・要約筆記者依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。
(派遣の取消しの届出)
第7条 前条第1項の規定により、決定を受けた者が派遣の取消しをしようとするときは、木島平村手話通訳者等派遣取消届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により手話通訳者等派遣の取消しの届出があったときは、手話通訳者等に通知するものとする。
(派遣の費用及び請求)
第8条 手話通訳者等は、第4条の規定による支援を行ったときは、木島平村手話通訳者等派遣実施報告書兼報償金等請求書(様式第6号)を村長に提出し、報償金及び交通費を請求するものとする。
2 前項に規定する報償金及び交通費の額は、予算の範囲内において村長が定める額とする。
(費用の負担)
第9条 手話通訳者等の派遣に要する費用における申請者の負担は、無料とする。
(手話通訳者等の遵守事項)
第10条 手話通訳者等は、この事業の趣旨を認識し、個人の人権を尊重し、職務上知り得た秘密は厳守しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)