○木島平村障がい者等通所費助成事業実施要綱
令和4年3月22日告示第45号
木島平村障がい者等通所費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の福祉増進を図るため、障がい者施設等に通所している障がい者等が通所に要する経費に対し、予算の範囲内で助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 障がい者施設等 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 障がい者通所施設 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う施設
イ 障がい児通所施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設
ウ その他施設 村長が特に認める施設
(2) 医療的ケア児等 障がい者等であって、医療的ケア及びこれに準ずるケアを常時必要とする障がい児及び障がい者
(助成金の対象者、対象経費及び額)
第3条 助成金の対象者、対象経費及び額は、次の表のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者を除く。

対象者

対象経費

額

村外の前条第1号ア又はウに通所している障がい者等で村内に住所を有する者。

ただし、障がい者施設等の送迎サービス等を受けている場合を除く。

通所に要する交通費(交通費は、公共交通機関利用の場合には、障がい者等が最も経済的で合理的な経路及び方法により通所に要した額とし、自家用車の利用の場合には、別に定める算式により算出した額とする。)

2分の1以内の額。

ただし、1月当たり10,000円を上限とする。

村外の前条第1号イ又はウに通所している医療的ケア児等で村内に住所を有す者。

ただし、障がい者施設等の送迎サービス等を受けている場合を除く。

通所に要する交通費(交通費は、公共交通機関利用の場合には、医療的ケア児等が最も経済的で合理的な経路及び方法により通所に要した額とし、自家用車の利用の場合には、別に定める算式により算出した額とする。)

(助成金の交付申請)
(1) 経費の支出を証する書類
(2) その他村長が必要と認めた書類
(助成金の交付決定)
第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定のうえ、木島平村障がい者等通所費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、木島平村障がい者等通所費助成金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(助成金交付の取消し及び返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)