○木島平村身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱
令和3年9月27日告示第100号
木島平村身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障がい者の社会参加の促進を図るため、身体障がい者自らが所有し運転する自動車を改造する場合において、当該自動車を改造するために要する経費に対し助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 木島平村身体障がい者用自動車改造費助成事業の対象となる者は、村内に住所を有する身体障がい者(身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた者をいう。)であって、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 自らが所有し運転する自動車を改造することにより、社会参加が見込まれる者
(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、助成金の交付の申請をした月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(3) 村税等を滞納していない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、自動車の改造に要した経費(その額が10万円を超えるときは、10万円)とし、当該経費から自己負担額を控除した額とする。
2 前項における自己負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
3 助成金は、自動車1台につき1回に限る。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木島平村身体障がい者用自動車改造費助成事業申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 見積書(改造箇所及び経費が詳細に記載されたもの)
(2) 運転免許証の写し
(3) 改造する自動車の車検証の写し
(4) 改造する箇所の写真
(助成金の交付)
第5条 村長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、助成金の交付の可否を決定し、木島平村身体障がい者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第6条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)は、申請書の内容を変更し、又は助成金の交付の申請を取り下げるときは、木島平村身体障がい者用自動車改造費助成事業変更(中止)届出書(
様式第3号)により村長に届け出なければならない。
(助成金の支払)
第7条 助成金交付決定者は、自動車の改造を終了したときは、木島平村身体障がい者用自動車改造費助成金交付請求書(
様式第4号。以下「請求書」という。)に、自動車の改造に要した経費を支払ったことを証する書類を添えて村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、請求書の内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、助成金交付決定者が、虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金交付決定者に、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)