○木島平村心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱
令和3年3月16日告示第38号
木島平村心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱
心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱(平成8年木島平村訓令第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、障がい児又は障がい者(以下「障がい者等」という。)が、家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、この事業の実施について登録した者(以下「登録介護者」という。)が、当該障がい者等及びその家族に介護サービスを提供することに対し、村長が介護サービスに係る費用(以下「サービス費」という。)の内、利用者負担を除いた額を給付することにより、その障がい者等及び家族の地域での生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児、重度身体障害者及び精神障害者(以下「心身障害児(者)」という。)並びに介護をしている家族とする。
(登録介護者)
第3条 登録介護者は、次の各号に掲げる者で、木島平村タイムケア事業介護者登録申請書(
様式第1号)により申請を行うものとする。
(1) 心身障害児(者)の近隣に在住する者又は知人とし、当該心身障害児(者)との関係が民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除く。
(2) 社会福祉協議会、心身障害児(者)施設を経営する社会福祉法人及び心身障害児(者)に対するサービスを提供している民間団体(以下「登録介護事業者」という。)
2 村長は、前項の申請において、サービスの内容の適正や事業の継続性が確認できる場合、事業者の形態を鑑みて、
別表に定める単価区分により登録し、登録介護者に通知するものとする。
(利用対象者の決定等)
第4条 この事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木島平村タイムケア事業利用登録証交付申請書(
様式第2号)に、木島平村タイムケア事業利用者状況表(
様式第3号)を添えて村長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合における利用登録の手続はサービス提供後速やかに行うものとする。
2 村長は、前項の申請があった場合は、その必要性及び内容を審査し、利用登録の可否を決定し、申請者に対し木島平村タイムケア事業利用登録証交付決定通知書(
様式第4号)又は木島平村タイムケア事業利用登録証交付申請却下通知書(
様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、前項の利用登録を決定した時は、木島平村タイムケア事業利用登録証(
様式第6号。以下「登録証」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用登録証の有効期限及び更新申請)
第5条 登録証の有効期限は、登録証の交付を受けた年度の末日までとする。
2 前項に規定する登録証の有効期限が満了した者で、引き続きこの事業の利用を希望するものは、毎年度前条第1項に定める手続をしなければならない。ただし、更新の場合、申請者の状況に変化のないときは、木島平村タイムケア事業利用者状況表の提出を省略できるものとする。
(サービス利用の方法)
第6条 登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)は、登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。
2 登録利用者は、サービスの利用に当たり、登録証を登録介護者に提出するものとする。
3 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、登録証及び木島平村タイムケア事業利用確認票(
様式第7号。以下「利用確認票」という。)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入するものとする。
4 登録介護者は、前項に定める手続を行った後、登録証を登録利用者に返還するものとする。
5 前項の利用確認票は、登録介護者が保管するものとする。
(サービスの形態)
第7条 この事業は、登録介護者宅等において、又はこの事業のために用意した専用居室等若しくは当該事業者の運営規定に基づき、介護サービスを提供するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、村長が認める場合には、登録利用者の自宅において介護サービスを提供できるものとする。
2 登録利用者の自宅等から登録介護者宅等の介護サービスの提供を受ける場所までの送迎は、介護サービスの対象とするものとする。この場合において、登録介護者の全責任の下に他の民間事業者等に送迎のみを委託することができるものとする。
(利用限度時間)
第8条 この事業によるサービスは、登録証の有効期限内において、1人300時間を限度とする。
(サービス費及び利用者負担)
2 サービス費に係る利用者負担額は、1時間当たり100円とし、登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。
3 飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし、登録介護者に直接支払うものとする。
(サービス費の支払)
第10条 登録介護者は、サービス提供後、当該月分を取りまとめ、木島平村タイムケア事業経費請求書(
様式第8号)に当該利用確認票の写しを添付して、翌月10日までに村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかにサービス費を支払うものとする。
3 前項の支払があったときは、利用者にサービス費を支給したものとみなす。
(利用申込みの取下げ及び変更)
第11条 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき又は利用日時の変更が必要となったときは、速やかに登録介護者にその旨の申出をしなければならない。
2 前項において、利用予定日時の変更若しくは中止により、登録介護者に発生する費用は、登録利用者の負担とする。
(利用登録証の変更及び廃止)
第12条 登録利用者は、次の各号に該当した場合は、木島平村タイムケア事業利用登録証変更(廃止)届(
様式第9号)により、利用登録証を添えて速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 住所等を変更した場合
(2) 死亡又は村外に転居した場合
(3) 心身状況に大きな変化があった場合
2 村長は、前項各号の届出があった場合は、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更して、登録利用者に対して木島平村タイムケア事業登録証変更(廃止)通知書(
様式第10号)により通知するものとする。
(記録)
第13条 登録介護者は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保持しなければならない。
(関係機関との連携)
第15条 村長は、この事業の実施に当たり、民生・児童委員と連絡を密にするとともに、登録介護者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
事業所でその都度人を配置する必要がある場合(法に基づく居宅介護事業者、常時営業をしていない事業者等)
区分 | 障がいの程度 | 事業単価 | 利用者負担額 |
特 | 特別障害者手当受給等 重度 | 8時間まで1時間当たり 1,400円 | 100円/時間 |
重 | その他重度 精神障害者 |
中 | 中軽度(知的障害者、障害児のみ) |
通所・入所施設事業者で日中、時間外や休日においてサービスを提供する場合
区分 | 障がいの程度 | 事業単価 | 利用者負担額 |
特 | 特別障害者手当受給等 重度 | 8時間まで1時間当たり 県の事業単価+150円(950円) | 100円/時間 |
重 | その他重度 精神障害者 | 8時間まで1時間当たり 県の事業単価+150円(730円) |
中 | 中軽度(知的障害者、障害児のみ) | 8時間まで1時間当たり 県の事業単価+150円(680円) |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)