○木島平村障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱
令和3年3月16日告示第37号
木島平村障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱
障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成9年木島平村訓令第7号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び木島平村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成28年木島平村規則第5号)第22条の規定による日常生活用具給付等事業に関し、障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がい者等」とは、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条に規定する疾病(以下「難病」という。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(以下「難病患者」という。)
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障がい児
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、介助が必要な障がい者等であって、当該用具を使用することにより、介助等が軽減され、自立した社会生活を営めるようになるものとする。
(1) 木島平村に居住している障がい者等
(2) 村長が法第19条第3項の規定による居住地特例の決定をした障がい者等
(3) その他村長が特に必要と認めた障がい者等
(用具の品目等及び給付等の対象者)
第4条 給付等の対象となる用具の品目等及び給付等の対象となる者は、別表のとおりとする。ただし、この要綱の規定に基づき給付等を受けることができる用具について、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき給付等を受けることができる場合は、この要綱の規定に基づく給付等の対象としない。
(給付等の申請)
第5条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木島平村障がい者等日常生活用具給付等申請書(様式第1号)に、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)からの見積書を添えて村長に申請しなければならない。
2 難病患者にあっては、前項に規定するもののほか、日常生活用具を必要とする身体の状況等を記載した医師の診断書(様式第1号の2)を提出するものとする。
(給付等の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、用具の給付等の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、木島平村障がい者等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第2号)に木島平村障がい者等日常生活用具給付(貸与)券(様式第3号)(以下「給付券」という。)を添えて通知するものとする。
(用具の給付)
第7条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具を納入する業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 同じ用具を再び給付する場合は、原則として別表の当該用具の耐用年数を超えた場合とする。
(費用の負担)
第8条 給付決定者又はその扶養者(以下「給付決定者等」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。ただし、当該用具の給付に要する費用が、別表に定める限度額を超えたときは、その超えた額は給付決定者等の負担とする。
2 前項の規定による負担額は、次に掲げる給付決定者等の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯(給付等対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者が18歳以上の者である場合は、その配偶者に限る。)が市町村民税を課されない者をいう。)は無料とする。
(2) 前号に掲げる以外の世帯は、村長が別に定める基準額の100分の10に相当する額とする。
(業者への支払)
第9条 業者は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を除いた額を村へ請求するものとする。
2 村長は、前項の規定に係る請求があったときは、給付券の添付を確認し、支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、給付決定者に対し用具の給付が行われたものとみなす。
(用具の管理)
第10条 給付決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
(費用及び用具の返還)
第11条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は給付決定者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排せつ管理支援用具の特例)
第12条 村長は、障がい者等の申請手続の利便性を考慮し、排せつ管理支援用具については、1回の申請につき最大6月分までの用具を一括給付することができるものとする。
2 村長は、別表の限度額に前項で申請者が選んだ月数を乗じた額の範囲内で、1月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額に当該月数を乗じた額を給付券1枚に記載して交付するものとする。この場合において、第8条第1項の自己負担額は、当該申請に係る総額に応じて計算するものとする。
3 前項の規定による限度額から当該申請額を減じた額の範囲内で、当該期間内での申請に限り、村長は、当該決定者に再度給付の決定を行うことができるものとする。
(台帳の整理)
第13条 村長は、用具の給付の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第44号)
このこの告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

種目

品目

対象者

限度額(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹2級以上の障がい又は難病で日常的に起き上がり、寝返りが困難な者

154,000

8年

特殊マット

下肢若しくは体幹1級の障がい又は難病で常時介護が必要な者

19,600

5年

特殊尿器

下肢若しくは体幹1級以上の障がい又は難病で常時介護が必要な者

67,000

5年

入浴担架

下肢若しくは体幹2級以上の障がい又は難病で入浴時介護が必要な者

82,400

5年

体位変換器

下肢若しくは体幹2級以上の障がい又は難病で下着交換時等に介護が必要な者又は、日常的に寝返りが困難な者

15,000

5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹2級以上の障がい又は難病で、自力での移動(移乗)が不可能な者

159,000

4年

訓練椅子

(児童のみ)

下肢又は体幹2級以上の障がいで3歳以上の者

33,100

5年

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹2級以上の障がいで3歳以上の児童又はそれと同程度の障がいを有する難病患者

159,200

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹の障がい又は難病で入浴に介助が必要な者

90,000

8年

便器

下肢若しくは体幹2級以上の障がい者又は常時介護を要する難病患者

便器のみ4,450

手すり付5,400

8年

頭部保護帽

(スポンジ、革が主材料)

てんかん等の発作等により頻繁に転倒する、次のいずれかに該当する者

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能の障がい

(2) 重度又は最重度の知的障がい

(3) 精神疾患の障がい

15,200

(レディメイド12,160)

3年

頭部保護帽

(スポンジ、革、プラスチックが主材料)

36,750

(レディメイド29,400)

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能の障がい者又は障害児

木材 2,000

軽金属 3,000

3年

(部分的夜光材付+410、全面夜光材付+1,200、外装にラッカー使用+260)

移動・移乗支援用具

平衡、下肢若しくは体幹の障がい又は難病で家庭内移動に介護が必要な者

60,000

8年

特殊便器

上肢2級以上の障がい者又はそれと同程度の障がいを有する難病患者

151,200

8年

電磁調理器

視覚2級以上の障がいで盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚2級以上の障がい者

7,000

10年

緊急通報装置

身体障がい2級以上の者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者で村民税非課税世帯の者

貸与


聴覚障がい者用屋内信号装置(目覚まし時計・信号灯を含む)

聴覚2級以上の障害で聴覚障がい者のみの世帯の者

87,400

10年

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する次のいずれかに該当する者。

28,700

1世帯に1台を限度

8年

火災警報器

(1) 身体障がい2級以上の者

(2) 重度又は最重度の知的障がいの者

(3) 身体に障がいのある難病患者

15,500

1世帯に1台を限度

8年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓3級以上の障がいで携帯式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う者

51,500

5年

ネブライザー

(吸入器)

呼吸3級以上の障がい者又はそれと同程度の障がいを有する難病患者。ただし、児童の場合は学齢児以上の者

36,000

5年

電気式たん吸引器

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険の在宅酸素療法利用者

17,000

10年

盲人用体温計

(音声式)

視覚2級以上の障がいで盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者

9,000

5年

盲人用体重計

18,000

5年

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者

157,500

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能又は言語機能、発声発語機能等に著しい障がいがある者

98,800

5年

情報・通信支援用具(パソコンソフト及び周辺機器)

視覚2級以上又は上肢2級以上の障がい者

100,000

3年

点字ディスプレイ

視覚2級以上の障がいで支援用具が必要と認められる者

383,500

6年

点字器(両面書・真ちゅう版製)

視覚2級以上の障がい者

10,400

7年

点字器(両面書・プラスチック製)

6,600

点字器(片面書・アルミニウム製)

7,200

5年

点字器(片面書・プラスチック製)

1,650

点字タイプライター

視覚2級以上の障がいで就労又は就学しているか就労が見込まれる者

63,100

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚2級以上の障がい者

85,000

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障がいがあり本装置により文字等を読むことが可能になる者

198,000

8年

盲人用時計

視覚2級以上の障がい者。ただし、音声時計は触覚障がい等のため触読式の使用が困難な者。

触読式10,300

音声式13,300

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚又は音声・発語に著しい障害(2級以上)を持つ世帯のみで構成され、緊急連絡の手段として必要が認められる者

71,000

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害があり本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900

6年

人工咽頭(笛式)

咽頭摘出している者

5,000

4年

人工咽頭

(電気式)

70,100

5年

人工鼻

咽頭摘出及び気管切開している者

23,760

1月

点字図書

情報の入手を点字によっている者

実費差額分

年間上限10,000

-

排せつ管理支援用具

ストマ用装具

(ストマ用装具、洗腸用具)

ストマ造設者

蓄便袋8,600

蓄尿袋11,300

1月

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障がい者又は脳原性運動機能障がいかつ意思表示が困難な者

12,000

1月

収尿器(男性用普通型)

高度の排尿機能障がい者

7,700

1年

収尿器(男性用簡易型)

5,700

収尿器(女性用普通型)

8,500

収尿器(女性用簡易型)

5,900

住宅改修

居宅生活動作補助用具

次のいずれかに該当する者。

(1) 学齢児以上の下肢又は体幹機能障害3級以上の障がい者(児)

(2) 乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障がいの障がい者。ただし、移動機能障がいの者に限る。

(3) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者

200,000

原則1回限り

簡易日常生活用具

位保持用椅子

身体障害者手帳2級以上又は療育手帳Aを所持する在宅の者であって、給付により日常生活の向上に役立つと認められる者

年間45,000

-

立位保持椅子

年間30,000

-

移動介助用椅子


-

腰掛便器

-

洋式便器

-

排便補助器

-

簡易集尿器

-

頭部保持器

-

歩行器

-

浴槽(移動用)

-

食器固定装置

-

特殊食器

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介助用被服類

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簡易訓練用器具類

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簡易自助用具類

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様式第1号(第5条関係)
様式第1号の2(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)