○木島平村高齢者・障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱
令和3年3月16日告示第36号
木島平村高齢者・障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 65歳以上の者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護又は要支援の認定を受けた者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が1級から3級までの者
(2) 障がい者 65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 障害程度が1級から3級までの者
イ 障害程度が4級から6級までの者で、かつ、一人暮らしであり、又は常時介護を受けることができない者で、村長が特に支援を必要と認めた者
(3) 世帯 住民基本台帳上の世帯とする。ただし、同一敷地内に別世帯が存在する場合は、税法上の扶養関係も確認する。税法上の扶養になっている場合は、別世帯であっても同一世帯とみなす。
(対象者)
第3条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 木島平村に住所を有する者であること。
(2) 高齢者、障がい者の属する世帯の全ての世帯員の前年の所得(1月から6月までの補助金の交付の申請については、前々年分の所得)の所得税(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6条)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第84条に規定による扶養控除の額を用いて計算した所得税をいう。)の合計額が8万円以下の世帯に属する者
2 村長は、対象者の選定に当たって、当該対象者の身体的状況、居住環境、家族との関係及びその他の事情を総合的に考慮して決定するものとする。
(対象経費)
第4条 高齢者又は障がい者の日常生活の利便を図るため、当該者が常時使用する居室、浴室、便所及びその他村長が必要を認めるものを改良に要する経費とする。
2 前項に規定する経費には、介護保険法第45条第1項若しくは第57条第1項の規定による住宅改修、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定による厚生労働大臣が定める小規模な住宅改修に要する費用は除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9を乗じて得た額(千円未満の端数が乗じる場合はこれを切り捨てるものとする。)とし、長野県地域福祉総合助成金交付要綱(平成21年3月24日付け20地福第558号長野県知事通知)に定める額を限度とする。
2 前項の規定に関わらず、対象者が既に本事業による補助金の交付を受けている場合は、その際の補助金交付額を除いた額を限度とする。
3 第1項の規定に関わらず、同一世帯に同様の身体的状況にある高齢者若しくは障がい者がいる場合、共用で使う部分をそれぞれの事業費の対象とすることはできない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、木島平村高齢者・障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 工事費内訳書(見積書)
(2) 設計図(位置図、平面図、製品についてはカタログ等)
(3) 整備予定個所の写真
(4) その他村長が特に必要と認めたもの
(補助金の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査票(様式第2号)を作成し、内容を審査し、補助金の交付を決定した場合には木島平村高齢者・障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を、申請を却下することを決定した場合には、木島平村高齢者・障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金却下決定通知書(様式第4号)により通知する。
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定後に事業を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに、木島平村高齢者・障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により、村長に申請し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、事業完了日から30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、木島平村高齢者・障がい者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 経費の支出を証する書類の写し
(2) 整備個所の写真
(3) その他村長が特に必要と認めたもの
2 村長は、前項の実績報告書を受理したときは、直ちに審査をし、適当と認められたときは、木島平村高齢者・障がい者にやさしい住宅促進事業補助金確定通知書(様式第7号)を補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助金の支払を受けようとするときは、木島平村高齢者・障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 村長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定について全部又は一部を取消し、既に交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)