○木島平村移動支援事業実施要綱
令和3年3月16日告示第32号
木島平村移動支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び木島平村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成28年木島平村規則第5号)第22条の規定による移動支援事業について、屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることに関して、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの種類)
第2条 木島平村移動支援事業(以下「事業」という。)により実施するサービス(以下「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 個別支援型 障がい者等1人に対して行う外出時における個別のサービス
(2) グループ支援型 複数の障がい者等からなるグループに対して行う外出時におけるサービス
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、木島平村に居住している者若しくは他市町村に居住しているが、法第19条第3項に基づく居住地特例を受けている者で、次に掲げる障がい者等とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の規定による障害児及び18歳以上で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による高等学校若しくは特別支援学校に通学している者
(5) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条の規定による発達障害をもつと診断される障がい児(者)
(6) その他村長が特に認める者
2 前項各号に掲げる者のうち、介護給付において、移動支援に相当するサービスを受給している者は、事業の対象者となることができない。
(サービス提供事業者)
第4条 事業のサービスを提供する者(以下「事業者」という。)は、法第36条により都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者又は人員若しくは設備に不足がなく適切に事業を運営できると村長が認めるものとする。
(サービスの支給決定等)
第5条 この事業によるサービスを受けようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、木島平村移動支援事業利用申請書(様式第1号)に、木島平村移動支援事業利用者状況表(様式第2号)を添えて村長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請において、更新の場合、障がいの状況等に変化がないときは、木島平村移動支援事業利用者状況表の提出を省略することができるものとする。
3 村長は、第1項の規定による申請があった場合、この要綱を基にその必要性及びその内容を審査し、できる限り速やかに利用の可否を決定するとともに、適当と認める時は木島平村地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
4 前項に規定する受給者証の有効期限は、受給者証の交付を受けた日の属する年度の末日とする。
5 村長は、第1項の規定による申請において、否決した場合は、その理由を添えて申請者に通知するものとする。
(サービス利用の方法)
第6条 受給者証の交付を受けた障がい者等(以下「利用者」という。)は事業者にサービスを利用したい旨を申出て、それを承諾した当該事業者が実施するものとする。
2 利用者は、利用の都度、事業者に受給者証を提出し、受給者証に記載された範囲内で、移動支援サービスを受けるものとする。
3 利用者及び事業者は、サービスの提供が終了したときは、木島平村移動支援事業利用確認票(以下「利用確認票」という。)(様式第4号)に実施期日等の所定の事項をそれぞれ記入するものとする。
4 事業者は、前項に定める手続を行った後、受給者証を利用者に返還するものとする。
5 第3項の利用確認票は、事業者が保管するものとする。
(サービス費)
第7条 移動支援サービスの提供に要する費用(以下「サービス費」という。)は、別表のとおりとする。
(利用者の費用負担)
第8条 利用者は、サービス費の一部を負担するものとする。
2 前項の規定による負担額は、次に掲げる利用者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯(利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(利用者が18歳以上の者である場合は、その配偶者に限る。)が市町村民税を課されない者をいう。)は無料とする。
(2) 前号に掲げる以外の世帯は、サービス費の100分の10に相当する額とする。
3 飲食等に係る費用は、利用者の負担とし、利用者が事業者に直接支払うものとする。
(サービス費の支給)
第9条 村長は、サービスを提供した事業者に対して、利用形態及び利用時間に基づいて算定した額から利用者負担の額を差し引いた額を支払うものとする。
2 前項の支払に係る請求は、当該月の利用をまとめ、翌月10日までに利用確認票を添えて、木島平村移動支援事業請求書(様式第5号)により行うものとする。
3 村長は、前項の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかにサービス費を支払うものとする。
4 第1項による支払があったときは、利用者にサービス費を給付したものとみなす。
(利用の変更及び廃止)
第10条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、木島平村地域生活支援事業受給者証変更(廃止)申請書(様式第6号)により、速やかに村長に提出するものとする。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(利用の取消し)
第11条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用の決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
(遵守事項)
第12条 事業者は、事業の実施に際し、利用者に係る台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を整備しなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、指定事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、サービス従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 何人も、この事業において知り得た個人に関する情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

種類

身体介護の有無

利用者1人につき

1時間当たりの単価

個別支援型

有

2,700円

無

1,500円

グループ支援型

有

1,800円

無

1,000円

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)