○木島平村地域活動支援センター通所交通費助成事業実施要綱
令和3年3月16日告示第28号
木島平村地域活動支援センター通所交通費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業を実施する施設への通所に要する交通費(公共の交通機関を利用した場合に限る。)について、その一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに福祉の増進を目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による交通費の助成対象者(以下「対象者」という。)は、木島平村内に住所を有し、木島平村地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通所している利用者(利用者が未成年者の場合は扶養義務者)とする。
(助成額)
第3条 交通費の助成額(以下「助成額」という。)は、利用者の居所から支援センターまでの通所に要した額のうち、公共交通機関(タクシーを除く。)の利用による運行区間における最も経済的な通常の経路により算出した交通費(他の公的制度等による割引後の額)の2分の1に相当する額とし、月額2,000円を上限とする。
(助成額の申請等)
第4条 この助成を受けようとする者は、木島平村地域活動支援センター通所交通費助成事業申請書(請求書)(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める提出期限までに村長に提出しなければならない。
区分 | 提出期限 |
4月から6月までの通所分 | 7月10日まで |
7月から9月までの通所分 | 10月10日まで |
10月から12月までの通所分 | 1月10日まで |
1月から3月までの通所分 | 4月10日まで |
3 村長は、前項に規定する申請があったときは、必要な審査を行い利用の可否を決定し、木島平村地域活動支援センター通所交通費助成事業決定通知書(
様式第2号)により通知するとともに、当該助成額を給付するものとする。
(返還)
第5条 村長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対して、その助成額の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)