○木島平村地域活動支援センター事業実施要綱
令和3年3月16日告示第27号
木島平村地域活動支援センター事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、木島平村が地域活動支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)を実施し、障がい者並びに障がい児(以下「障がい者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会の交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障がい児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 地域活動支援センター 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)をいう。
(4) 基礎的事業 支援センターにおいて、創作的活動及び生産活動の機会の提供等の支援を行うことをいう。
(5) 機能強化事業 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく地域活動支援センター機能強化事業をいう。
(事業の実施)
第3条 村長は、社会福祉法人その他の法人格を有する団体で、村長が適当と認めるものに事業を委託することができるものとする。
(事業の内容)
第4条 支援センターは、基礎的事業のほか、機能強化事業を実施できるものとする。
(利用対象者)
第5条 支援センター事業の対象者は、次に掲げる者のうち、村長が支援センター事業の利用を認めたもの(以下「利用者」という。)とする。
(1) 村内に住所を有する障がい者等
(2) その他村長が特に認める者
(利用申請等)
第6条 支援センターの利用を希望する者は、木島平村地域活動支援センター事業利用申請書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請があったときは、必要な審査を行い利用の可否を決定し、木島平村地域活動支援センター事業利用決定通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 前項の利用の可否の決定に係る有効期限は、決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(利用料)
第7条 支援センターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用料のうち、食費、創作活動及び余暇活動に係る費用は、全額利用者負担とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(木島平村憩いの家運営要綱の廃止)
2 木島平村憩いの家運営要綱(平成15年木島平村訓令第12号)は廃止する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)