○木島平村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
令和2年5月18日告示第73号
木島平村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
(趣旨)
(対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただし、法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童は対象外とする。
(1) 木島平村に住所を有する18歳未満の児童であること。
(2) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。
(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した、長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断を受けていること。
(補助率等)
第3条 補聴器の購入に係る補助金の交付額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。ただし、身体の障がいの状況等により、イヤーモールド、FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク及びオーディオシュー(以下「イヤーモールド等」という。)を必要とする場合は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づき、厚生労働省告示の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することができる。
2 補聴器の修理に係る補助金の交付額については、厚生労働省告示に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。
3 前2項の場合において、補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木島平村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長へ申請しなければならない。ただし、補聴器の修理に係る申請は、第1号に掲げる書類の添付は不要とする。
(1) 第2条第3号に規定する専門医の意見書
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(補助金の交付回数)
第5条 補聴器の修理に対する補助金の交付は、同一年度内に2回を限度とする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により毀損した場合はこの限りではない。
(交付決定)
第6条 村長は、第4条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否について、木島平村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補聴器の購入等を終えた場合は、木島平村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実績報告書(様式第3号)に補聴器購入等の領収書の写しを添えて、村長に提出するものとする。
(交付請求)
第8条 交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、木島平村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業交付請求書(様式第4号)を村長に提出して行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)

名称

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

軽度・中等度難聴用

耳かけ型

43,900

補聴器本体

電池

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体

電池

骨導レシーバー

又はヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)