○木島平村人工透析患者通院費助成事業実施要綱
令和2年3月16日告示第50号
木島平村人工透析患者通院費助成事業実施要綱
(目的)
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、村内に住所を有し週2回以上人工透析療法を受けるため通院している在宅の者で、次の各号に掲げるいずれの要件にも該当するものをいう。
(1) 腎臓機能の障がいにより、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 助成対象者の属する世帯員のいずれもが村民税非課税者(当該年度の村民税が未確定の期間については、前年度の村民税課税状況による。)であること。
(3) 助成対象者及び同一世帯員について、村税等の滞納のない者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
(助成額)
第3条 助成額は、月額2,000円とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木島平村人工透析患者通院費助成事業交付申請書(請求書)(
様式第1号)に通院を証する書類(領収書等)を添えて、村長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請は、4月分から9月分までを9月に、11月分から翌年3月分までを同年3月に行うものとする。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否について、木島平村人工透析患者通院費助成事業決定通知(
様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 村長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに、交付の決定を受けた申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める助成金の交付要件を欠くに至ったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)