○木島平村スポーツ指導者資格取得助成金交付要綱
平成30年3月30日教育委員会告示第12号
木島平村スポーツ指導者資格取得助成金交付要綱
(趣旨)
(交付の対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成金対象者」という。)は、本村においてスポーツ活動を実施しているスポーツクラブ、スポーツ教室等の指導者として必要な知識又は技能を習得しようとする者で、村内に住民登録をしている者とする。ただし、村長が適当と認めた者については、この限りでない。
(交付の対象講習会)
第3条 交付の対象となる講習会は、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度に定める講習会のうち、次の各号に掲げるいずれかとする。
(1) スポーツリーダー養成講習会
(2) 競技別指導者養成講習会(
別表1に掲げる種目に限る。)
(3) スポーツプログラマー養成講習会
(4) ジュニアスポーツ指導員養成講習会
(5) マネジメント指導者養成講習会
(6) 村長が特に認めたもの
(交付対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、
別表1に掲げる資格の取得にあたって必須となる講習会等の受講料、資格試験受験料及び初回の資格登録料のうち、第6条に定める申請を行った年度内に支払ったものとする。ただし、資格の更新にかかる費用は含めないものとする。
(助成金の額)
(交付の申請)
第6条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の様式は、木島平村スポーツ指導者資格取得助成金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。
(交付の決定及び通知)
第7条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、木島平村スポーツ指導者資格取得助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、木島平村スポーツ指導者資格取得助成金実績報告書(様式第3号)により、講習会終了後、速やかに次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 受講料の納入を証する書類
(2) 受講結果の写し
(3) 資格登録料の納入を証する書類
(4) その他村長が必要と認めた書類
(助成金の額の確定)
第9条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、木島平村スポーツ指導者資格取得助成金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときには、当該交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 助成金の交付申請に虚偽又は不正があったとき。
(2) 講習会等が中止になるなどしたとき。
(3) 指導者として不適当と認められる事実が判明したとき。
2 村長は、前項の取消をした場合において、既に当該取消に係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を付して当該取消に係る部分の助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
種目 | 資格名 |
陸上 | 公認陸上競技指導員 |
水泳 | 公認水泳指導員、公認水泳上級指導員 |
サッカー | 公認サッカー指導員 |
フットサル | 公認フットサル指導員 |
テニス | 公認テニス指導員、公認テニス上級指導員 |
バレーボール | 公認バレーボール指導員、公認バレーボール上級指導員 |
バスケットボール | 公認バスケットボール指導員 |
ソフトテニス | 公認ソフトテニス指導員、公認ソフトテニス上級指導員 |
卓球 | 公認卓球指導員、公認卓球上級指導員 |
軟式野球 | 公認軟式野球指導員 |
柔道 | 公認柔道指導員 |
ソフトボール | 公認ソフトボール指導員、公認ソフトボール上級指導員 |
バドミントン | 公認バドミントン指導員、公認バドミントン上級指導員 |
弓道 | 公認弓道指導員、公認弓道上級指導員 |
剣道 | 公認剣道指導員、公認剣道上級指導員 |
空手道 | 公認空手道指導員、公認空手道上級指導員 |
ゲートボール | 公認ゲートボール指導員、公認ゲートボール上級指導員 |
ゴルフ | 公認ゴルフ指導員 |
別表2(第5条関係)
講習会 | 補助割合 | 補助金額 | 条件 |
第3条第1号から第6号までの講習会 | 1/2以内 | 交付対象経費の2分の1又は2万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、木島平村スポーツ推進委員が第3条第1号の講習会を受講する場合には、交付対象経費の全額を助成する。 | 当該資格の取得に関して他に同様の助成等を受け、かつ、その金額が交付対象経費の2分の1を上回る場合には、交付対象経費の総額から他の助成等の金額を除いた額又は2万円のいずれか低い額を限度とする。 |
様式(省略)