○木島平村街路灯設置要綱
平成30年9月18日告示第76号
木島平村街路灯設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、夜間における犯罪、事故等の防止と安全なまちづくりを推進するため、村が設置する街路灯の設置及び維持管理(建替、修繕及び電球又は蛍光管の交換をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置要件)
第2条 街路灯は、公衆のための道路その他公共的施設を照明するために設置するものとし、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 既設の街路灯までの直線距離がおおむね50メートル以上で、他の照明器具がないこと。ただし、曲がり角や地形などによる影響で、光が遮られているような場所についてはこの限りでない。
(2) 低圧電線が配線済周辺又は配線可能な中部電力株式会社又は東日本電信電話株式会社が設置した電柱若しくはこれに類する柱(以下「電柱等」という。)が設置されていること。ただし、当該土地に電柱等がない場合は、この限りでない。
(3) 設置する土地の所有者の同意が得られること。
(4) 設置箇所周辺の民家や農地などに、街路灯の照明による害を及ぼすおそれがある場合は、当該関係者の同意を得られること。
(設置)
第3条 街路灯は、当該区等の代表者(以下「区長等」という。)の要望に基づき、予算の範囲内において村が設置する。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、犯罪が発生した場合、犯罪、事故等が発生するおそれのある場合、又は関係機関等からの依頼があった場合は、独自に街路灯を設置することができる。
3 街路灯の設置を希望する者は、区長等と協議し、あらかじめ当該区等(以下「区等」という。)の総意であることを確認した上、区長等に要望するよう求めるものとする。
(規格)
第4条 街路灯は、原則として10ワット以内の自動点滅器付き発光ダイオード灯とし、電柱等に共架できるものとする。
(設置要望)
第5条 区長等は、街路灯の設置を要望するときは、街路灯設置要望書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(設置の可否)
第6条 村長は、前条の要望書に基づき調査及び検討を行い、設置の可否を決定するものとする。
(維持管理)
第7条 街路灯の設置及び維持管理の区分については、次のとおりとする。
(1) 街路灯の設置に要する費用は、村の負担とする。
(2) 街路灯の維持管理は、設置申請をした区等が費用を負担し、これを行うものとする。ただし、地区相互の距離が著しく離れ、防犯上特に必要な場所については、この限りでない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、街路灯の設置、維持管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)