○木島平村集落支援員設置要綱
平成30年3月15日告示第9号
木島平村集落支援員設置要綱
(趣旨)
第1条 人口減少及び高齢化の進行が著しい地域の点検活動等を通じて、地域の実情や課題を把握し、地域の維持及び活性化に必要と認められる施策を実施するため、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援員の活動)
第2条 支援員は、村との連携を密にし、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域の巡回、点検及び課題整理に関する活動
(2) 地域と関係機関の連絡調整に関する活動
(3) 地域の産業振興に関する活動
(4) 地域におけるコミュニティー活動及び住民との協働推進に関する活動
(5) 地域間交流及び移住・定住促進に関する活動
(6) その他地域の維持及び活性化のために村長が必要と認めた活動
(支援員の任用)
第3条 支援員は、次の要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(2) 地域の実情に精通し、地域づくりに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者であること。
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者であること。
(支援員の任用期間)
第4条 支援員の任用期間は任用された会計年度の末日までとし、再任用することができる。
2 前項の規定により再度任用する場合には、1会計年度を単位とする。
(身分)
第5条 支援員の身分は地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間)
2 支援員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分とし、1週間あたり15時間30分以上を原則とする。ただし、業務の必要に応じて勤務日及び勤務時間は変更することができる。
(服務)
第7条 支援員は、この要綱その他関係法令を順守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(業務等の報告)
第8条 支援員は、業務の実施状況について月ごとに報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(解任)
第9条 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、集落支援活動遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき。
(3) 支援員本人から退任の願い出があったとき。
(4) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。
(村の役割)
第10条 村長は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 支援員の集落支援活動に関する総合調整
(2) 支援員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 前2号に定めるもののほか、支援員の円滑な活動に関して必要な事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日告示第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月8日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。