○木島平村指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成30年3月15日規則第5号
木島平村指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
木島平村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年木島平村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(
様式第1号)によるものとする。
2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定による更新の申請について準用する。
3 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請について準用する。
4 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者又は法第70条の2第1項(法第78条の12及び第115条の21において読み替えて準用する場合を含む。)及び第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更届出書等)
第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、これらの規定に規定する事項の変更に係るものにあっては変更届出書(
様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(
様式第3号)によるものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(
様式第4号)によるものとする。
(情報の提供)
第5条 村長は、第2条から前条までの指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の11各号、第85条各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(附則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)