○木島平村田舎暮らし体験住宅設置条例
平成29年3月22日条例第8号
木島平村田舎暮らし体験住宅設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木島平村田舎暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 木島平村(以下「村」という。)への移住を希望する者に対し、一時的に村の自然や生活環境の体験及び地域住民との交流体験の機会を提供するため、体験住宅を設置する。
(名称及び位置等)
第3条 体験住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(利用できる者の資格)
第4条 体験住宅を利用することができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 現に村以外に住所を有する者で、村への移住を希望する20歳以上65歳以下の者及びその家族
(2) 木島平村空き家情報登録制度「空き家バンク」利用登録者であること。
(3) 利用期間中、円滑かつ積極的に地域の行事への参加及び住民との交流を持てる者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
2 村長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の利用資格を定めることができる。
(利用期間)
第5条 体験住宅の利用期間は、連続した3日から90日以内とする。この場合において、当該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとする。ただし、連続した30日以内の利用の場合、5月、8月、12月及び1月は、連続した5日以内の利用とする。
2 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 利用期間は、次の各号に定める期間での利用とし、各期の利用は1回限りとする。ただし、一の年度の利用期間が30日を超えるときは、利用期間終了後1年間は利用できないものとする。
(1) 第1期(4月から6月まで)
(2) 第2期(7月から9月まで)
(3) 第3期(10月から12月まで)
(4) 第4期(1月から3月まで)
4 利用期間が前項各号の期をまたがる場合には、利用日数の多い期を利用したこととし、利用日数が同じ場合には、前期を利用したこととする。
(利用料金)
第6条 体験住宅の利用料金は、1棟5泊まで1泊につき5千円とし、6泊目以降は1泊につき2千円とする。
2 体験住宅に備えのない設備を利用する場合には、その利用料は利用者の負担とする。
(利用の申込み)
第7条 体験住宅の利用申込みは利用開始希望日の3か月前から15日前までに木島平村田舎暮らし体験住宅利用申込書(様式第1号)により村長に申し込まなければならない。ただし、特別な事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用の承認)
第8条 村長は、前条に規定する申込みがあったときは内容を審査し、利用を承認するときは当該申込者に対し、木島平村田舎暮らし体験住宅利用承認(不承認)書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 村長は、体験住宅を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団対策法第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他、体験住宅の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 村長は、前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の申込みに偽りのあったとき。
(3) 体験住宅の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意すること。
(3) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと。
(4) 体験住宅内で喫煙しないこと。
(5) その他村長の指示に従うこと。
(禁止行為)
第11条 利用者は、体験住宅の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 体験住宅の改修又は増築
(3) 土地の形質の変更
(4) 体験住宅を利用する権利の他人への譲渡又は転貸
(5) その他、体験住宅の利用にふさわしくない行為
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復し、並びに搬入した物品等を撤去しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月20日条例第15号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 床面積 | 建築年度 |
木島平村田舎暮らし体験住宅庚棟 | 木島平村大字往郷1701番地 | 59.62㎡ | 平成28年度 |
木島平村田舎暮らし体験住宅大町棟 | 木島平村大字上木島1773番地 | 59.62㎡ | 平成29年度 |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)