○木島平村教育委員会の行事の共催及び後援に関する規則
平成28年9月21日教育委員会規則第5号
木島平村教育委員会の行事の共催及び後援に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、木島平村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う行事を共催及び後援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する集会又は催しものをいう。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(対象)
第3条 教育委員会は、主催者から依頼があったときは、次の各号に該当する行事について、共催又は後援することができる。
(1) 木島平村に有益であると認められる教育、学術、文化又はスポーツの振興のために行う諸事業
(2) 公共性のある団体若しくは機関又はこれらの長が主催するもの
(3) 村内又は隣接する市町村において開催されるもの
(4) 教育委員会が特に必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的目的を有するもの
(3) 宗教的目的を有するもの
(4) 教育委員会が認められないものと判断したもの
(申請)
第4条 教育委員会の共催又は後援を申し込もうとするものは、共催(後援)申請書(
様式第1号)に教育委員会が必要と認める書類を添付して行事の開催前20日までに教育委員会に提出しなければならない。
(承認)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受けたときは、速やかに内容を審査し、承認すると決定したときは共催(後援)承認通知書(
様式第2号)により、不承認すると決定したときは共催(後援)不承認通知書(
様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(報告)
第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、実施報告書の提出を求めることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)