○木島平村渇水対策事業補助金交付要綱
平成28年7月27日告示第84号
木島平村渇水対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、土地改良区、水利組合等の団体で農業用水を管理する者とする。
(補助金の交付対象期間)
第3条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、村が渇水対策本部を設置した日から解散した日までとする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、補助対象期間に交付対象者が農業用水を確保するために使用した電気料金及び燃料費等(以下「電気料金等」という。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助金の交付対象経費の2分の1以内とし、100千円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、木島平村渇水対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 補助対象期間内における電気料金等の領収書等の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付手続の特例)
第7条 規則第12条及び第13条に規定する手続は、省略する。
(補助金の交付請求)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、木島平村渇水対策事業補助金交付請求書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年7月27日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第8条関係)