○木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金交付要綱
平成28年6月20日告示第79号
木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金交付要綱
木島平村住宅等屋根無雪化事業補助金交付要綱(平成18年木島平村訓令第22号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、雪下ろしによる負担の軽減並びに雪下ろし作業中の転落事故を未然に防止するため、住宅を克雪住宅に新築、増築若しくは改築をする者及び物置等の克雪化のための改修をする者に対し、予算の範囲内で建設費の一部を補助(以下「補助金」という。)することについて、
木島平村補助金等交付規則(昭和58年木島平村規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 自ら居住又は所有する住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(2) 物置等 自らが所有する物置又は車庫等(店舗等の用途に供する建物を除く。)をいう。
(3) 融雪型克雪住宅 屋根に熱エネルギー(電気、ガス、灯油、日照、外気等)の利用による融雪のための措置(地下水の解放利用を伴うものを除く。)を講じた住宅をいう。
(4) 自然落雪型克雪住宅 屋根に次に掲げる全ての措置(第4条において「自然落雪のための措置」という。)を講じた住宅をいう。
ア 形状を切妻、片流れ又はこれに類する単純なものとすること。
イ 勾配を次のいずれかとすること。
(ア) 10分の5.5以上
(イ) 10分の3.5以上かつ、塗装等の処理により高い滑雪性を有するもの(ただし、積雪時等において小屋裏等に熱を送るなどにより、屋根面の雪氷を溶かすもの等、村長が落雪性能を有すると認めた措置を講じた場合にあっては、屋根の勾配については10分の3以上とする。)
ウ 屋根ぶき材を金属板とし、ふき方を平ぶき、一文字ぶき、横ぶき又はこれに類する突出部の少ないものとすること。
エ 雪割の設置その他の方法により滑雪上支障となる棟部での雪のつながりを防ぐ構造とすること。
オ 雪止め金物、煙突、屋根付小窓等、滑雪上支障となる突起物を屋根面に設置しないこと。
カ 自然落雪する軒先が隣地境界から5メートル以上離れているもの。ただし、隣地所有者の同意があり、かつ、隣地に支障が生じないことが確認できる場合は、その距離を短縮することができる。
(5) 雪下ろし型克雪住宅 雪下ろし作業の安全対策の向上が図られる命綱固定アンカーの設置その他これに類する措置を講じた住宅をいう。
(6) 雪下ろし型克雪物置 雪下ろし作業の安全対策の向上が図られる命綱固定アンカーの設置その他これに類する措置を講じた物置等をいう。
(7) 高齢者世帯等 次のいずれかに掲げる世帯をいう。
ア 高齢者世帯 生計の中心となる者が、60歳以上の世帯
イ 母子世帯及び父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める母子家庭又は父子家庭である世帯
ウ 傷病・障がい者世帯 生計の中心となる者が、傷病・心身障がい者である世帯
エ その他必要と認める世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者世帯等で、村長が特に必要と認める世帯
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。ただし、村長が特に認めた場合は別とする。
(1) 融雪型克雪住宅の新築、増築若しくは改築をする者又は現に存する住宅(既に融雪のための措置又は自然落雪のための措置が講じられているものを除く。)の屋根を改修して融雪型克雪住宅(以下「融雪型」という。)若しくは自然落雪型克雪住宅(以下「自然落雪型」という。)とする者
(2) 現に存する住宅(既に融雪のための措置、自然落雪のための措置又は雪下ろしの安全対策の措置が講じられているものを除く。)を改修して雪下ろし型克雪住宅(以下「雪下ろし型住宅」という。)とする者又は現に存する物置等の屋根を改修して雪下ろし型克雪物置(以下「雪下ろし型物置」という。)とする者
(3) 村税等徴収金の滞納がない者
(経費及び補助率)
第4条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる経費は、村内に事業所を有する事業者又は個人事業者により施工されるもので、申請する事業年度における当該補助事業に要する経費の合計額とし、補助率は下記のとおりとする。
(1) 融雪型(増改築において、融雪型と部分的に自然落雪型若しくは雪下ろし作業の安全対策の向上が図られる措置を併用する場合を含む。)にあっては、融雪のための措置に要する新築、増築若しくは改築に係わる工事費の5分の1又は750,000円(高齢者世帯等の場合にあっては4分の1又は900,000円)のうちいずれか低い額を限度とする。
(2) 自然落雪型(自然落雪型と部分的に雪下ろし作業の安全対策の向上が図られる措置を併用する場合を含む。)にあっては、自然落雪のための措置に要する改良に係わる工事費の5分の1又は600,000円(高齢者世帯等の場合にあっては4分の1又は700,000円)のうちいずれか低い額を限度とする。
(3) 雪下ろし型住宅(既に融雪のための措置、自然落雪のための措置又は雪下ろしの安全対策の措置が講じられているものを除く。)又は雪下ろし型物置にあっては、雪下ろしの安全対策の措置に要する改修に係わる工事費の2分の1又は80,000円のいずれか低い額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金の交付申請は、木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に定める書類を添えて事業着手前に村長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 建物平面図
(3) 配置図
(4) 施工計画図
(5) 見積書又は設計書(工事費の内訳が分かるもの)
(6) 建物及び工事箇所の現況写真
(7) 落雪に関する誓約書(自然落雪型克雪住宅)
(8) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金交付決定・却下通知書(
様式第2号)により申請者に通知する。
3 村長は、前項に規定する通知書を通知するにあたり、条件を付すことができるものとする。
4 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金変更承認申請書(
様式第3号)を村長に提出するものとする。
5 補助事業が予定の期間内に完了しないときは、木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金完了期限延長承認申請書(
様式第4号)を村長に提出するものとする。
6 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金中止(廃止)承認申請書(
様式第5号)を村長に提出するものとする。
(交付申請の取下げ)
第6条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げは、木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金交付取下書(
様式第6号)を、当該補助金の交付決定通知を受けた日から起算して15日以内に村長に提出して行うものとする。
(実績報告)
第7条 規則第12条第1項に規定する実績報告は、木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金実績報告書(
様式第7号)に次に定める書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 建物平面図
(3) 配置図
(4) 施工図
(5) 工事契約書又は請書及び領収書の写し
(6) 工事設計書の写し
(7) 工事写真(施工中及び完成後のもの)
(8) その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 村長は、前項に規定する実績報告書が提出された場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき額を確定し、木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金額の確定通知書(
様式第8号)(以下、「確定通知」という。)により申請者へ通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 前条第3項の確定通知を受けた者は、木島平村克雪住宅等普及促進事業補助金交付請求書(
様式第9号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日告示第27号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日告示第131号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月8日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)