○木島平村空き家活用等補助金交付要綱
平成28年3月22日告示第52号
木島平村空き家活用等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、木島平村(以下「村」という。)における空き家の有効活用をとおして、村への移住定住の促進及び廃屋化防止に資するため、木島平村空き家活用等補助金(以下「補助金」という。)の交付について、
木島平村補助金等交付規則(昭和58年木島平村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 定住 村の住民基本台帳に登録され、かつ、その生活基盤を専ら村内に置き、居住することをいう。
(3) 所有者等 登録空き家に係る所有権その他の権利により当該登録空き家の売却、賃貸及び管理を行う者
(補助対象の空き家)
第3条 補助金の対象となる空き家は、次の各号のいずれかに該当する空き家とする。
(1) 補助金の申請年度内に登録空き家の改修、取得、又は、家財搬出及び家屋内外の清掃等(以下「家財搬出等」という。)に係る事業が完了するもの
(2) 登録空き家の延べ床面積が70㎡以上のもの
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる補助金の種類に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 家財搬出等に対する補助金 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 本事業の事業完了までに空き家バンク登録が完了する登録空き家の所有者等
イ 補助金の交付申請時点で過去1年以内に登録空き家を購入のうえ、本事業の事業完了までに定住し、かつ5年以上継続する意思のある40歳以下の者、又は20歳以下の子と同居する60歳以下の者(以下「購入者」という。)
ウ 補助金の交付申請時点で過去1年以内に登録空き家を賃借のうえ、本事業の事業完了までに定住し、かつ5年以上継続する意思のある40歳以下の者、又は20歳以下の子と同居する60歳以下の者(以下「賃借者」という。)
エ 補助金の交付申請時点で過去1年以内に登録空き家を賃貸業を目的として購入し、補助金の交付の日から6か月以内に貸し出す予定のある者(以下「賃貸事業者」という。)
(2) 登録空き家の取得に対する補助金 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 購入者
イ 賃貸事業者
(3) 登録空き家の改修に対する補助金 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 購入者
イ 賃借者
ウ 賃貸事業者
2 補助金の対象者は、次の要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯に属する者が、市町村税、その他市町村に対する債務の履行を遅滞していない者であること。
(2) 申請者及び同一世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
(3) 村が施行する住宅の改修等にかかる補助金を受けていない者であること。
(4) 3親等内の親族から登録空き家を取得又は賃借する者でないこと。
(5) 3親等内の親族へ登録空き家を賃貸する所有者等でないこと。
(6) 賃借する所有者等から改修に係る同意が得られている者であること。
(7) 定住先の自治会活動に協力し、地域コミュニティとの連携を図る者であること。
(補助対象経費、補助金額)
第5条 補助対象経費及び補助金額は、
別表のとおりとする。
2 補助金の合計額は、同一の世帯について登録空き家1件につき上限額50万円とする。ただし、登録空き家の取得に対する補助金における子の加算金は除く。
3 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、事業実施前(登録空き家の取得に対する補助金を除く。)に木島平村空き家活用等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、転居等により申請者が異なる場合には同一空き家でも再申請することができるものとする。
(補助金の交付決定および通知)
第7条 村長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、木島平村空き家活用等補助金交付決定・却下通知書(様式第2号。以下「交付決定・却下通知書」という。)により申請者に通知する。
2 申請者は、事業の実施により交付決定となった額に変更を生じる場合には、変更に係わる申請書を村長へ提出するものとする。
3 村長は、変更に係わる申請書を受理したときはその内容を審査し、交付決定・却下通知書を申請者へ通知する。
(事業完了実績報告)
第8条 申請者は事業完了後速やかに、木島平村空き家活用等補助金事業完了実績報告書(様式第3号。以下「完了実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する完了実績報告書が提出された場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき額を確定し、木島平村空き家活用等補助金額確定通知書(様式第4号。以下「確定通知」という。)により申請者へ通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 前条の規定による確定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、木島平村空き家活用等補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付を取消し、既に交付した補助金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 家財搬出等に対する補助金の場合において、次のいずれかに該当すると認めるとき。
ア 補助金の交付の日から起算して3年を経過するまでに、本補助金により事業実施した登録空き家に係る空き家バンクの登録を取り消した(空き家バンクを活用して空き家を売却又は賃貸したことにより当該登録を取り消したときを除く。)とき。
イ 補助金の交付の日から起算して3年を経過するまでに、補助金により事業実施した登録空き家を取り壊し、又は所有者等若しくは所有者等の3親等以内の親族が居住したとき。
(3) 第4条に規定する交付対象者の要件を欠くに至ったとき。
(4) 補助金の交付の日から起算して5年を経過するまでに、本補助金により事業実施した住宅を取り壊し、又は売却したとき。
(5) 補助金の交付の日から起算して5年を経過するまでに、交付決定者及びその世帯員の全部が本補助金により事業実施した住宅から転居、転出等の理由により居住しなくなったとき。
2 村長は、前項の規定により取消し又は返還を命ずるときは、木島平村空き家活用等補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。
3 第1項第1号及び第2号の規定により補助金の返還を命じるときは、補助金の全額とする。
4 第1項第3号から第5号の規定により補助金の返還を命じるときは、補助金交付後の年数に応じ、次のとおりとする。
(1) 1年以内のときは、補助金の全額とする。
(2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の5分の4の額とする。
(3) 2年を超え3年以内のときは、補助金の5分の3の額とする。
(4) 3年を超え4年以内のときは、補助金の5分の2の額とする。
(5) 4年を超え5年以内のときは、補助金の5分の1の額とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日告示第108号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月24日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の木島平村空き家活用等補助金交付要綱の規定により交付決定がなされたものについては、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金額 |
家財搬出等に対する補助金 | 登録空き家の家財搬出及び家屋内外の清掃に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。 |
登録空き家の取得に対する補助金 | 登録空き家の取得費 | 補助対象経費の10分の1以内の額とし、50万円を限度とする。 ただし、申請者が扶養する18歳以下の子が同居し定住する場合は、子1人当たり5万円を加算することとし、加算額は15万円を限度とする。 |
登録空き家の改修に対する補助金(工事型) | 村内に営業所を有する事業者又は個人事業者により施工する20万円以上の登録空き家の改修経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。 |
登録空き家の改修に対する補助金(DIY型) | 自ら行う登録空き家の改修(DIY)に係る5万円以上の原材料費(村長が別に定めるものに限る) | 補助対象経費の3分の2以内の額とし、20万円を限度とする。 |
様式(省略)