○木島平村姉妹都市宿泊施設利用費助成金交付要綱
平成28年3月22日告示第34号
木島平村姉妹都市宿泊施設利用費助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、木島平村と姉妹都市東京都調布市(以下「調布市」という。)との住民相互の交流促進等を図るため、調布市を訪問し市内の宿泊施設を利用した場合に、宿泊費の一部を助成(以下「宿泊費助成」という。)することに関し、木島平村補助金等交付規則(昭和58年木島平村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者等)
第2条 宿泊費助成を受けることができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内の事業所に勤務する者
(3) 村内の小学校、中学校又は高等学校に在学する者
(4) 木島平村社会教育関係団体に所属する者
2 宿泊費助成を受けることができる宿泊は、調布市に立地する宿泊施設での宿泊(宿泊料金の支払を伴うものに限る。)であって、次の各号全てに該当する宿泊とする。
(1) 政治活動及び宗教活動の一環でない宿泊
(2) 他の助成金を受けていない宿泊
(助成の額)
第3条 助成金の区分及び助成額は、次の表のとおりとする。

区分

助成額

1 調布市民及び調布市内の団体との交流を目的とする宿泊

1泊あたり3,000円

2 1以外の宿泊

1泊あたり2,000円

2 宿泊費助成は、利用者1人につき1回2泊までとし、年度中(4月~3月)3回を限度とする。
(助成の申請等)
第4条 利用者又は利用者の所属する団体代表者(以下「申請者」という。)は、宿泊費助成を受けようとするときは、宿泊日の10日前までに姉妹都市宿泊施設利用費助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、姉妹都市宿泊施設利用費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
3 村長は、必要があると認めたときは、前項の決定に際し条件を付することができる。
(決定内容の変更)
第5条 申請者は、前条第2項の規定により決定を受けた内容を変更しようとするときは、姉妹都市宿泊施設利用費助成金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、姉妹都市宿泊施設利用費助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、事業終了後10日以内に姉妹都市宿泊施設利用費助成金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の報告を受けたときは、その報告内容を審査し、姉妹都市宿泊施設利用費助成金確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(請求等)
第7条 前条第2項の規定により助成金の確定を受けた申請者は、速やかに姉妹都市宿泊施設利用費助成金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、申請者が指定する口座に振り込みの方法により支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、第4条第2項の規定による交付決定の全部又は一部を取消し、既に当該取消しに係る助成金を交付しているときは、当該助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第39号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号、様式第3号(第4条、第5条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)