○木島平村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成28年3月22日規則第5号
木島平村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給申請)
(申請内容の変更の届出)
第3条 施行令第15条又は第26条の7に規定する氏名その他厚生労働省令で定める事項の変更の届出は、木島平村介護給付費等申請内容変更届出書(様式第2号)によるものとする。
(受給者証の交付)
第4条 村長は、法第22条の規定により介護給付費の支給の要否を決定したときは、当該申請者に木島平村介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 村長は、法第22条第8項の規定により介護給付費等の支給を受ける者に、障害福祉サービス等の種別、サービスの支給量その他サービスの受給に必要な事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 村長は、法第51条の7の規定により地域相談支援給付費の支給を受ける者に、地域相談支援の種類、給付量その他相談支援給付費の受給に必要な事項を記載した地域相談支援受給者証を交付するものとする。
4 村長は、法第70条の規定により療養介護医療の支給を受ける者に、医療機関名、自己負担上限額その他療養介護医療の受給に必要な事項を記載した療養介護医療受給者証を交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 法第24条第1項又は第51条の9第1項に規定する支給決定の変更申請は、木島平村介護給付費等変更申請書兼利用者負担額減免等変更申請書(様式第4号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の可否を決定し、木島平村介護給付費等変更支給決定通知書兼利用者負担額減免等変更決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 村長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項に定めるもののほか、支給決定を受けた者が、受給者証、地域相談支援受給者証又は療養介護医療受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すものとする。
2 前項の規定による取消しは、木島平村介護給付費等支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(受給者証の再交付申請)
第7条 施行令第16条又は第26条の8に規定する受給者証等の再交付の申請は、木島平村障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(特例給付費の支給申請)
第8条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例給付費」という。)の支給の申請は、木島平村特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第8号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、当該申請者に木島平村特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(特例給付費の額)
第9条 特例給付費の額は、法第30条第2項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者負担額の減免)
第10条 法第31条に規定する災害その他特別な理由により利用者負担額の減免を受けようとする者は、木島平村障害者介護給付費等利用者負担額減免申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、減額又は免除の可否を決定し、木島平村障害者介護給付費等利用者負担額減免決定通知書(様式第11号)を当該申請者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第11条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、木島平村計画相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、木島平村計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)
第12条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、木島平村高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、木島平村高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人等利用者負担軽減対象の確認の申請)
第13条 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等軽減事業実施要綱(平成18年障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認の申請は、木島平村社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第16号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書及び申告書の提出があったときは、軽減措置の対象者であることを確認し、受給者証の特記事項欄に、その旨を記載するものとする。
(契約内容の報告)
第14条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第10条に規定する障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときの受給者証記載事項の報告は、木島平村障害福祉サービス契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(様式第17号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、木島平村自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第18号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定)
第16条 村長は、法第54条の規定により自立支援医療費の支給認定を行ったときは、当該支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に指定医療機関名、自己負担額その他自立支援医療費の受給に必要な事項を記載した自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、認定しない旨及びその理由を当該申請者に通知するものとする。
(医療受給者証の記載事項の変更の届出)
第17条 施行令第32条に規定する氏名その他の厚生労働省令で定める事項の変更の届出は、木島平村自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生・育成)(様式第19号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第18条 村長は、法第57条に定めるもののほか、支給決定を受けた者が、医療受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(医療受給者証の再交付申請)
第19条 施行令第33条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、木島平村自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第20号)によるものとする。
(利用者負担額の減免)
第20条 自立支援医療費の利用者負担の減額又は免除については、第10条を準用する。
(補装具費の支給申請)
第21条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給の申請は、木島平村補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第21号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(地域生活支援事業)
第22条 村は、法第77条第1項及び第3項の規定により、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 成年後見制度利用支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 前各号に掲げる事業のほか、村長が定める事業
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第12条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第17号(第14条関係)
様式第18号(第15条関係)
様式第19号(第17条関係)
様式第20号(第19条関係)
様式第21号(第21条関係)