○木島平村債権管理条例
平成28年3月22日条例第12号
木島平村債権管理条例
(目的)
第1条 この条例は、村の債権の管理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化を図り、もって公平かつ公正な村民負担の確保すること及び効果的かつ効率的に未収金を縮減し、健全な財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利をいう。
(2) 村税 村の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 村税以外の村の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 村の債権のうち、村税及び公課以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 村の債権の管理に係る事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(村長の責務)
第4条 村長(公営企業管理者の権限を行う場合を含む。以下同じ。)は、村の債権の適正な保全及び徴収に努めなければならない。
(滞納処分等に係る権限の委任)
第5条 村長は、公課について、国税又は地方税の滞納処分の例による処分を行うため、職員に対し、その権限を委任するものとする。
(台帳)
第6条 村長は、村の債権を適正に管理するため、当該債権に係る台帳を整備するものとする。
(債務者に関する情報の利用)
2 前項の規定により利用することができる債務者情報は、次に掲げるとおりとする。この場合において、その他の債権に係る措置等を行うために債務者情報を利用するときは、第1号及び第2号に定めるものを除き村税に関する情報に限り利用することができる。
(1) 債務者、保証人(連帯保証人を含む。)その他の村に対する納付の義務を負う者又は債務者である法人及びその役員(以下「債務者等」という。)の住所又は居所若しくは所在地その他の債務者等を特定するために必要な情報
(2) 債務者等の電話番号その他の連絡に必要な情報
(3) 債務者等(債務者である法人の役員を除く。)の就業状況又は事業内容に関する情報
(4) 債務者等(債務者である法人の役員を除く。)の収入、資産その他の財産に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、債務者等(債務者である法人の役員を除く。)の村税又は公課の賦課及び徴収に関して村が得た一切の情報
3 村長は、第1項の規定により利用し又は提供を受けた債務者情報を、当該村の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。ただし、第1項の規定により、同一の村の機関内において利用する場合又は法令等に基づく場合は、この限りでない。
4 村長は、第1項の規定により利用する債務者情報を、当該村の債権の管理に関する事務を分掌する職員以外の者に取り扱わせてはならない。
5 村長は、第1項の規定により債務者情報を当該村の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(督促)
第8条 村長は、村の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(強制執行等)
第9条 村長は、村の債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第12条の徴収停止の措置をとる場合又は第13条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(履行期限の繰上げ)
第10条 村長は、強制徴収債権及びその他の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 村長は、村の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により村が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、村長は、村の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第12条 村長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 村長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故により、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 村長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条及び第15条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第14条 村長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をしたその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係るその他の債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。
(債権放棄)
第15条 村長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他法令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。
(3) 当該債権の存在について法律上の争いがある場合において、勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(4) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準じる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難と認められるとき。
(6) 当該債権について第9条第2号の規定による強制執行又は第11条の規定による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(7) 当該債権について第12条の規定により徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお同条各号に該当し、これを履行させることが困難又は不適当と認められるとき。
(報告)
第16条 村長は、前条の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。