○木島平小学校コミュニティ・ルームの使用に関する規則
平成27年12月21日教育委員会規則第5号
木島平小学校コミュニティ・ルームの使用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、「地域とともにある学校づくり」や「地域のコミュニティ促進」を図ることを目的として、木島平村立木島平小学校のコミュニティ・ルーム(以下「CR」という。)を使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 CRは、木島平村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(CRの使用)
第3条 CRは、次に掲げるときに使用することができる。
(1) 文化、教育又は地域コミュニティの活動若しくはその振興を目的とする団体が社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的のため使用するとき。
(2) 公用、公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用時間)
第4条 CRを使用することができる時間は、学校教育上支障のない場合において、午前9時から午後9時までとし、準備、後片付けの時間もこれに含まれる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請及び承認)
第5条 CRを使用しようとする者は、使用日の属する月の初日の2か月前から使用日の前日までに木島平村CR(コミュニティ・ルーム)使用承認申請書(
様式第1号)を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。また、承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、使用を承認したときは、木島平村CR(コミュニティ・ルーム)使用承認書(様式第2号)を交付する。この場合、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が認める社会教育登録団体若しくはそれに準じる団体が使用するときは、口頭で使用の申請をすることができる。この場合、教育委員会は使用承認書を交付しないことができる。
4 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、CR出入口の鍵を教育委員会、小学校、又は中学校から借用し、使用後は確実に施錠し、速やかに借用先に返却しなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。ただし、既に使用の承認を受けた者については、承認の取消し又は使用を停止させることができる。
(1) 学校教育又は学校管理に支障があるとき。
(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) CRを破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 使用の条件に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(5) 災害その他の事故により施設が使用できなくなったとき。
(6) その他管理上、支障があるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 CR使用料は原則として無料とする。ただし、光熱、暖房費等は必要に応じて教育委員会が別に定める。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、使用承認の条件に従って必要な注意を払い、CRを善良に使用し、良好な状態に維持しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、当該使用に関する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復と確認の義務)
第10条 使用者は、CRの使用が終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。また、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 使用者は、CRの使用後に備付けの使用点検簿に必要事項を記入しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、CRの使用に際し、自己又は自己の主催による利用者の責めに帰すべき理由により、施設及び設備又は備品を損傷し、又は汚損し若しくは紛失又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条第1項関係)