○特別栽培米品質向上対策事業補助金交付要綱
平成27年12月21日告示第120号
特別栽培米品質向上対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
(補助対象者)
第2条 この補助事業の対象者(以下「補助対象者」という。)は、木島平村に住所を有し、かつ、村内において特別栽培米の生産を行う農家とする。
(補助対象ほ場)
第3条 補助金の交付の対象となるほ場は、以下の条件を全て満たすものとする。
(1) 木島平米ブランド研究会が定める基準で生産しているほ場であること。
(2) 信州の環境に優しい農産物認証を取得していること。
(3) 栽培日誌が提出されていること。
(事業の種類、実施基準及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、実施基準及び補助額は
別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する申請書は、特別栽培米品質向上対策事業補助金交付申請書(
様式第1号)によるものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は前条の申請を受けたときは、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請者にその旨を通知(
様式第2号)するものとする。
(検査等)
第7条 村長は、書類の審査及び補助金に関し必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は、当該職員に帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。検査不適の場合は、申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、特別栽培米品質向上対策事業補助金交付請求書(
様式第3号)を村長に提出するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附 則(令和4年8月8日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 実施基準 | 補助額 |
特別栽培米品質向上対策事業 | 以下に定める項目をすべて満たすこと。 ① 刈取り前の食味値、タンパク値並びに整粒値が、村長が毎年定めるプレミアム米基準に満たない米であること。 ② ①による計測値が、村長が毎年定める補助金交付基準値を満たす米であること。 ③ 木島平カントリーエレベーターへ出荷すること。 ④ 品種はコシヒカリとする。 | 10アールあたり7,000円とし、補助対象面積は登記簿面積による。 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)