○木島平村中小企業振興資金あっせん要綱
平成27年12月21日告示第119号
木島平村中小企業振興資金あっせん要綱
中小企業振興資金あっせん要綱(昭和55年木島平村要綱第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業者の金融の円滑化を図り、その振興を促進するため、長野県信用保証協会及び長野県農業信用基金協会(以下「保証機関」という。)並びに金融機関の協力を得て、当該中小企業者に対し必要な事業資金をあっせんすることについて、必要な事項を定めるものとする。
(資金の預託)
第2条 村は、この要綱に基づく融資のあっせんを行うため、予算の範囲内で資金を金融機関に預託するものとする。
2 保証機関は、金融機関がこの要綱に基づく融資のあっせんを行うため、保証協力するものとする。
3 村は、保証機関及び金融機関と預託、融資、保証料等について契約を締結するものとする。
(金融機関)
第3条 融資のあっせんを取り扱う金融機関は、株式会社八十二銀行飯山支店、長野県信用組合飯山支店、長野信用金庫飯山支店及びながの農業協同組合とする。
(預託金の運用)
第4条 金融機関は、村から預託を受けたときは、村長との協議により定める額以内の資金を村長のあっせんに基づき中小企業者に貸し付けるものとする。
(預託期間)
第5条 預託金の預託期間は、年度末日までとする。
(融資対象者の資格)
第6条 資金のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第1の2号に規定する中小企業者であること。
(2) 個人においては村内に事務所、店舗等を有し、かつ、住民登録がされている場合、会社においては村内に事務所、店舗等を有し、かつ、商業登記簿に本店又は支店登記がされている場合で、引き続き6月以上その事業を営んでいて、その経営の実態が明白であること。ただし、新たに村内で創業する者(以下「新規創業者」という。)にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
ア 村内に住所を有し、事業を営んでいない個人で、村内で1月以内に新たな事業開始について具体的な計画を有するもの
イ 村内に住所を有し、事業を営んでいない個人で、村内で2月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立する会社の事業開始について具体的な計画を有するもの
ウ 村内に新たな会社を設立し、事業を開始しようとする具体的な計画を有するもの
エ アからウまでに準ずるもので、村長が認めるもの
(3) 保証機関の定める対象業種であること。
(4) 貸付金の返還が確実と認められるもので、村税その他公課の完納者であること。
(資金の使途)
第7条 貸付金の使途は、製造(見込生産を含む。)、販売その他事業に必要な設備資金及び運転資金とする。
(貸付金額、貸付期間及び貸付利率等)
第8条 資金別の貸付金額、貸付期間及び貸付利率等は、
別表に掲げるとおりとする。
(担保及び保証人)
第9条 資金の貸付けに対する担保は必要に応じて徴する。
2 融資あっせんの申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)の連帯保証人は、原則不要とする。ただし、金融機関又は保証機関が必要とする場合、連帯保証人をたてるものとする。
(補給金等)
第10条 村長は、保証機関が定める保証料(以下「保証料」という。)に対して、予算の範囲内で保証機関へ補給金を交付することができる。
2 前項の保証料の補給率(以下「保証料の補給率」という。)は、
別表に掲げるとおりとする。
3 長野県があっせんする中小企業制度融資において、保証料に相当する額の2分の1を県が負担した場合、村は当該保証料の2分の1を負担するものとする。
(あっせん申込み)
第11条 資金の貸付けを受けようとする者は、木島平村中小企業振興資金あっせん申込書(
別記様式)に必要な書類を添えて村長に申し込むものとする。
2 新規創業者にあっては、前項のほか、別に定める創業計画書及び創業計画に関する意見書を添えて村長に申し込むものとする。
(あっせんの決定)
第12条 村長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、あっせんすべきものと決定したときは、これを金融機関に送付するものとする。
(報告)
第13条 金融機関は、村長のあっせんに基づき資金を貸し付けたときは、その都度その旨を村長に報告するものとする。
(設備完了届)
第14条 設備資金の借受人は、設備が完了しだい、別に定める設備完了届に所定の事項を記入のうえ村長に提出しなければならない。
(資金の返還)
第15条 借受人が、その目的とするもの以外に資金を使用したときは、貸付金全額の返還を求めることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日以後にあっせんを行うものから適用し、施行の日前のあっせんに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年10月13日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条及び第10条関係)
資金の種類 | 貸付金額 | 貸付期間 | 償還方法 | 貸付金利 | 保証料の補給率 |
中小企業振興資金 | 設備資金 | 1,000万円以内 | 7年以内。ただし、建物等は10年以内とし、自動車は5年以内とする。 | 12月以内据置の分割償還 | 年2.4パーセント以内 | 保証料率の80パーセント |
運転資金 | 1,000万円以内 | 5年以内 | 分割償還 |
建物等とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認を受けた建築物(同条の適用を受けない建築物にあっては同法第15条の規定による届出をした建築物に限る。)及び土地をいう。
別記様式(省略)