○木島平村住民票の写し等の代理人交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成27年8月11日告示第63号
木島平村住民票の写し等の代理人交付に係る本人通知制度に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を代理人に交付した場合において、事前に登録した者(以下「事前登録者」という。)に対してその交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)
(2) 戸籍法の規定による戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び戸籍届出書記載事項証明書
2 この要綱において、「代理人」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は除く。
(1) 住基法の規定により本村の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録又は記載されている者
(2) 戸籍法の規定により本村が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている者
(事前登録の申込み)
第4条 対象者で、本人通知制度を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ木島平村本人通知制度事前登録申込書(
様式第1号)により、村長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。
2 前項に規定する申込みは、申込者本人又は法定代理人によるものでなければならない。
3 申込者本人が第1項に規定する申込みをする際には、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の顔写真が貼付された有効期限内のものに限る。)、その他村長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
4 法定代理人により第1項に規定する申込みをする際には、当該法定代理人に係る前項に規定する書類のほか、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、本村に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
5 申込者が疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合又は他の市区町村に居住している場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項の一般信書便事業者若しくは同条第9項の特定信書便事業者による同条第2項の信書便により、第1項に規定する申込みをすることができる。
6 第3項の規定は、前項の規定により申込者が第1項に規定する申込みをする場合において準用する。この場合において、「書類を提示し、又は提出しなければ」とあるのは「書類の写しを提出しなければ」と読み替えるものとする。
(事前登録)
第5条 村長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録者名簿に登録するものとする。
(登録内容の変更・廃止)
第6条 事前登録者は、事前登録された内容に変更が生じたとき又は廃止しようとするときは、木島平村本人通知制度事前登録(変更・廃止)申込書(
様式第2号)により、村長に届け出なければならない。
2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する変更・廃止の申込みについて準用する。この場合において、「第1項に規定する申込み」とあるのは「第7条に規定する申込み」と読み替えるものとする。
(本人通知)
第7条 村長は、代理人からの請求により、事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、木島平村住民票の写し等交付通知書(
様式第3号)により、当該事前登録者にその旨を通知するものとする。
(事前登録の廃止)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の申込みがあったとき。
(2) 第6条第1項に規定する変更の届出を怠ったことにより通知が返戻されたとき。
(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日告示第29号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月28日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)