○木島平村高齢者等乗り合いタクシー利用助成金交付要綱
平成27年6月12日告示第51号
木島平村高齢者等乗り合いタクシー利用助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、木島平村乗り合いタクシー(以下「乗り合いタクシー」という。)に要する費用の一部を助成することにより、高齢者等の生活の利便性の向上を図り、積極的な社会参加を促進し生きがいを持てる充実した生活を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、村内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定により療育手帳の交付を受けた者、若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(助成額)
第3条 助成額は、乗り合いタクシー利用料のうち、村内区間に限り1回の利用につき200円とする。
(申請)
(助成の決定)
第5条 村長は、助成すべきものと認めたときは、申請者へ乗り合いタクシー利用受給者証(様式第2号)(以下「受給者証」という。)を交付する。
(受給者証の使用)
第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、乗り合いタクシーを使用したときは、降車の際、受給者証を提示するとともに、第3条に規定する助成額を控除した運賃を支払うものとする。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を紛失、又は汚損・破損したときは、木島平村高齢者等乗り合いタクシー利用助成金受給者証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により届出のあったもののうち、やむを得ない理由があると認めたときは、受給者証を再交付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 受給者は、受給者証を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成の決定の取消し)
第9条 村長は、申請者が次の各号の一に該当すると認めたときは、助成の決定の取消しをすることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により受給者証の交付を受けたとき。
(2) 助成対象者に該当しなくなったとき。
(受給者証の返還)
第10条 村長は、前条の規定により助成の決定を取消したときは、交付した受給者証を返還させることができる。既に受給者証を使用した場合にあっては、現金により返還させることができる。
(助成の方法)
第11条 村長は、受給者証により乗車のあった乗り合いタクシー運行事業者に対し、直接助成金を支払うことにより助成を行うものとする。
(助成金の請求)
第12条 乗り合いタクシー運行事業者は、第6条の規定による受給者証の使用があったときは、使用した受給者証番号、月日、便数等を記した報告書を添付して助成金を村長に請求するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)