○木島平村農業近代化資金利子助成金交付要綱
平成27年3月24日告示第40号
木島平村農業近代化資金利子助成金交付要綱
木島平村農業近代化資金融資利子補給金交付要綱(平成21年木島平村告示第55号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において「農業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 村内に住所を有する者で農業を営むもの
(2) 村内に住所を有する農事組合法人
(3) その他村長が適当と認める団体
2 この要綱において「融資機関」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下、「法」という。)第2条第2項に定める者をいう。
3 この要綱において「農業近代化資金」とは、法第2条第3項に定める資金をいう。
(利子助成の対象となる資金)
第3条 利子助成の対象となる資金は、法の規定に基づき融資された資金とする。
(利子助成の額等)
第4条 利子助成の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間ごとに、融資平均残高(計算期間中の毎日の残高(延滞額を除く。)の総和をその年の日数で除して得た金額とする。)に、次項に規定する利子助成率を乗じて得た額とする。
2 利子助成率は年0.15%以内とし、村長が定める利率により計算する額の合計額を限度とする。ただし、国等他の機関から利子助成がある場合には、これを差し引いた利率を限度とする。
(利子助成承認申請)
第5条 利子助成を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、速やかに木島平村農業近代化資金利子助成承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、その内容が適当と認めたときは、利子助成の承認をし、申請者に通知するものとする。
(利子助成金交付の申請等)
第6条 前条第2項の承認を受けた申請者は、毎年1月20日までに、木島平村農業近代化資金利子助成金交付申請書(様式第2号)に木島平村農業近代化資金利子助成金計算書(様式第3号)を添付して村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべき利子助成金の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(利子助成金の交付請求)
第7条 前条第2項の通知を受けた申請者が利子助成金の交付請求をしようとするときは、木島平村農業近代化資金利子助成金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(利子助成金交付決定の取消し及び返還)
第8条 村長は、利子助成金の交付決定を受けた申請者がこの要綱に違反したときは、その決定の全部又は一部を取り消し、既に利子助成金が交付されているときは、利子助成金を返還させることができる。
(検査)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、当該利子助成金の対象となった融資の内容について検査することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)