○木島平村最低制限価格制度実施要領
平成27年6月12日訓令第8号
木島平村最低制限価格制度実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、村が競争入札により建設工事の請負契約及び建設コンサルタント(設計、設計監理、測量等)の委託業務契約を締結しようとする場合において、公共工事等の品質確保及び地域の建設業の育成と下請業者へのシワ寄せの防止を図るため、公共工事等の入札にかかる最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 最低制限価格を設ける競争入札は、予定価格が130万円を超える建設工事及び建設コンサルタント業務とする。ただし、木島平村建設工事等業者選定委員会が最低制限価格の適用をしないと認めたものを除く。
(最低制限価格の算出方法等)
第3条 最低制限価格の算出方法及び額は、別に定める。
(予定価格調書への記載)
第4条 対象入札に係る最低制限価格を設定したときは、当該価格を予定価格調書に記載するものとする。
(落札者の決定等)
第5条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われたときは、当該入札をした者を失格とし、その旨を告げるものとする。
2 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは、最低の価格をもって入札をした者を落札者(同価の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9及び第167条の13の規定により決定された者)とする。
(最低制限価格の公表)
第6条 最低制限価格は、落札者を決定する際に併せて公表するものとする。
(入札経過の記載)
第7条 最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札経過書に当該入札者を失格とした旨を記載するものとする。
附 則
この要領は、平成27年6月15日から施行する。