○木島平村水道料金等の滞納整理事務手続に関する要綱
平成27年3月16日訓令第5号
木島平村水道料金等の滞納整理事務手続に関する要綱
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(個人情報の保護)
(督促)
第4条 上下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)は、料金等を納付期限までに完納しない使用者に対し、納付期限後20日以内に督促状を送付して督促するものとする。
2 督促状の納付期限は、発行日から10日以内とする。
3 督促状の送達は、普通郵便による郵送により行うものとする。
(分割納付)
第5条 管理者が、経済的事情及びその他の事由で未納料金等を一時に完納することが困難であると認めたときは、使用者は、上下水道料金等の承認及び未納金分割納付誓約書(
様式第1号、以下「誓約書」という。)を提出することにより、当該未納料金等を分割納付することができる。
2 誓約書で定める分割回数、金額及び納付期限(以下「納付計画」という。)は、支払能力等を勘案して2年以内に完納できる範囲内で決定するものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、3年以内とすることができる。
(催告)
第6条 管理者は、第4条の督促状に指定した納付期限を経過してもなお納付のない使用者に対し、当該納付期限後おおむね50日以内に催告書(
様式第2号)を送付して催告するものとする。ただし、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告書の送付を留保することができる。
(1) 前条による誓約書を提出したとき。
(3) 災害等やむを得ない事情があると管理者が特に認めたとき。
2 催告書の納付期限は、発行日から20日以内とする。
3 催告書の送達は、普通郵便による郵送により行うものとし、必要に応じて訪問による手渡し又は投かんにより行うことができる。
4 管理者は、第1項ただし書の規定により催告書の送付を留保した使用者について、同項第1号による場合においては誓約書により誓約した納付計画を履行しないとき、同項第2号による場合においては減免後の料金等に未納があるとき、同項第3号による場合においては当該事由が消滅したと認められるときは、速やかに催告書を送付するものとする。
(納付指導)
第7条 前条の催告書に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない使用者(以下「給水停止対象者」という。)に対しては、必要に応じ電話又は訪問による納付指導を行うものとする。
2 訪問による納付指導において、給水停止対象者が不在のときは、訪問通知書(
様式第3号)を投かんする。
3 訪問通知書の連絡期限は、訪問日から10日以内とする。
(給水停止の対象)
第8条 管理者は、給水停止対象者が村内の他の場所に移転して給水を受けている場合は、前居住地における未納料金等を理由として、移転先を給水停止の対象とすることができる。
2 管理者は、給水停止対象者が村内の複数箇所において給水を受けている場合で、未納料金等がある箇所において給水を停止することができないときは、当該未納料金等を理由として、他の箇所において給水を停止することができる。
(給水停止の予告)
第9条 管理者は、給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の催告書に指定した納付期限経過後おおむね30日以内に給水停止予告通知書(
様式第4号)により給水停止を予告するものとする。ただし、特別な事情があると管理者が認める者については、予告しないことができる。
(1) 支払能力があると認められるにもかかわらず、第6条の催告書に指定した納付期限までに未納料金等を納付しないとき。
(2) 第7条による納付指導に応じないなど、未納料金等の納付に対する誠意が認められないとき。
(3) 誓約書により誓約した納付計画を履行しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。
2 給水停止予告通知書の納付期限は、発行日から20日以内とする。
3 給水停止予告通知書の送達は、特定記録郵便による郵送により行い、必要に応じて訪問による手渡し又は投かんにより行うものとする。
(給水停止の通知)
第10条 管理者は、前条の給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない給水停止対象者に対して、当該納付期限後おおむね30日以内に給水停止通知書(
様式第5号)により給水停止を通知するものとする。ただし、特別な事情があると管理者が認める者については、通知しないことができる。
2 給水停止通知書に指定する給水停止予定日は、発行日から10日以内とする。
3 給水停止通知書の送達は、訪問による手渡し又は投かん、若しくは特定記録郵便による郵送により行うものとする。
(給水停止等)
第11条 管理者は、前条の給水停止通知書に指定した給水停止予定日までに納付のない給水停止対象者(以下「給水停止者」という。)に対しては、速やかに給水停止を行い、給水停止執行通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
3 給水停止によりボイラー等の機器及び受水槽に破損等の影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、給水停止者に対して注意を促すものとする。
4 給水停止執行通知書の送達は、訪問による手渡し又は投かんにより行うものとする。ただし、給水停止者が村外に居住している場合等は、特定記録郵便による郵送により送達することができる。
(給水停止の猶予)
第12条 管理者は、給水停止対象者又は給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。
(1) 未納料金等の一部を納付し、かつ、残額について誓約書の提出があったとき。この場合において、残額の分納期間は、管理者が特別の事情があると認める場合を除き2年以内とする。
(2) 財産が天災、火災その他の災害又は盗難による被害を受けたことにより、料金等を納付することが困難であると管理者が認めるとき。
(3) 本人若しくは同居の親族の負傷又は疾病等により、料金等を納付することが困難であると管理者が認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特別の事情があると認めるとき。
(給水停止の猶予の取消し)
第13条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消し、速やかに第11条の規定による給水停止を行うものとする。
(1) 前条第1号に基づく誓約書により誓約した納付計画を履行しないとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと管理者が認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(給水停止の解除)
第14条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除し、給水停止解除通知書(
様式第7号)により通知するものとする。この場合において、給水停止の解除の事由が生じた日が休日(
木島平村の休日を定める条例(平成元年木島平村条例第31号)第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日(当該休日を経過した後の最初の休日以外の日をいう。)に給水停止を解除するものとする。
(1) 未納料金等を完納したとき。
(2) 未納料金等の2分の1以上を納付し、かつ、その残額について誓約書を提出したとき。この場合において、残額の分納期間は、管理者が特別の事情があると認める場合を除き1年以内とする。
2 給水停止解除通知書の送達については、第11条第4項の規定を準用する。
3 管理者は、第1項第2号の規定により給水停止を解除した給水停止者については、未納料金等の残額を完納するまでの間、前条の規定に準じて対応するものとする。
(給水停止執行後の処理)
第15条 管理者は、給水停止執行後、前条第1項による給水停止解除に該当しない給水停止者に対しては、給水装置(
水道条例第2条第3号(
簡易水道条例第7条において
同条を準用する場合を含む。)に規定する給水装置をいう。)及び量水器の現況を定期的に訪問調査するとともに、未納料金等の納付を催告するものとする。
(無断使用に対する措置)
第16条 管理者は、前条第1項の訪問調査において量水器の指針の確認等により無断使用が認められるときは、直ちに給水停止者に対して無断使用通知書(
様式第8号)により通知し、再度給水停止を行うものとする。
2 無断使用通知書の送達については、第11条第4項の規定を準用する。
3 管理者は、第1項により確認された無断使用にかかる水量に相当する料金等の額を、当初の給水停止時における未納料金等の額に合算して給水停止者に請求するものとする。
4 管理者は、第1項により再度給水停止を行った場合においては、第14条第1項第1号の規定に該当する場合に限り、給水停止を解除するものとする。
(法的措置)
第17条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、他の法的措置の執行を検討するものとする。
(1) 前条第1項により無断使用が認められたとき。
(2) 給水停止の期間が60日以上にわたるとき。
(3) 未納料金等を完納させるため特に必要と認められるとき。
2 管理者は、未納料金等に下水道使用料又は農業集落排水施設使用料を含む使用者に対しては、第9条から前条までの規定にかかわらず、下水道使用料については地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づく地方税の滞納処分の例により、農業集落排水施設使用料については民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づき、必要な法的措置をとるものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、料金等の滞納整理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月28日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第16条関係)