○木島平村成年後見制度村長申立てに関する要綱
平成26年11月18日告示第89号
木島平村成年後見制度村長申立てに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者等の生活の自立の援助と福祉の増進を図るために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、成年後見、保佐、補助開始の審判その他の審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立て手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 木島平村長(以下「村長」という。)が行う後見開始等の審判の申立ての対象者は、木島平村に住所があり、次のいずれかの状態にある者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 高齢、知的障害又は精神障害等の状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むに支障がある者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき木島平村が措置している者
(3) その他村長が認めた者
(申立ての要請)
第3条 次に掲げる者は、対象者が民法の規定に基づく成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を必要とする状態にあると判断したときは、後見等開始の審判申立て要請書(
様式第1号)により審判申立てを村長に要請することができる。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45条)第2条に規定する事業に従事する職員
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護事業に従事する職員
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定に基づく事業に従事する職員
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、対象者の日常生活のために有益な援助をしている者(親族以外の者に限る。)
2 村長が後見開始等審判の申立ての必要がある対象者を発見したときは、村長が申立の手続を行うものとする。
(対象者の調査)
第4条 村長は要請者から後見開始等審判の申立ての要請があったとき、又は、村長が必要と認めたときは、速やかに次の内容について調査するものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 親族の有無及びその当該親族との関係
(4) 親族からの虐待の有無並びに第三者や知人からの金銭搾取等の有無
(5) 親族に代わって後見開始等審判の申立てをすべき事由の有無
(6) 法定後見の開始及び任意後見契約の締結の有無
(親族の調査)
第5条 村長は、対象者の調査を行った結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断したとき、次の内容について調査するものとする。なお、親族の調査の範囲は、2親等以内の親族への調査を原則とするが、3親等又は4親等の親族がいる場合においては、同居又は生活交渉のある当該親族について調査を行うものとする。
(1) 後見開始等審判の申立てをする意思の有無
(2) 対象者に対する虐待の有無
(3) 対象者との財産争議の有無
2 前項第1号に規定する意思の有無については、文書(
様式第2号)により行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
(要請者への回答)
第6条 村長は要請者から後見開始等審判の申立ての要請があった場合は、内容について審査し結果を文書(
様式第3号)にて回答するものとする。
(審判の申立て)
第7条 村長は、対象者及び親族の調査を行った結果、次のいずれかにより、親族等により審判を申立てることが期待できず、対象者の保護が図られず損失を受けるおそれがあると判断したとき、後見開始等審判の申立てを行うものとする。
(1) 対象者に4親等以内の親族がいない。
(2) 対象者に4親等以内の親族がいても申立てを拒否している。
(3) 対象者に4親等以内の親族がいても本人に対する虐待及び不利益な状況が認められる。
(4) 対象者に4親等以内の親族がいることを戸籍上確認できるが、連絡がつかない。
2 村長は、本人に緊急、かつ、やむを得ない事情が生じ、速やかに後見開始等申立てをする必要があると判断したときは、第5条の規定に関わらず、調査を省略又は中断し、後見開始等審判の申立てを行うことができるものとする。
(審判の申立て手続)
第8条 審判の申立てに関わる申立書、添付書類及び予納すべき費用、その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによるものとする。
(審判の申立てに係る費用負担)
第9条 村長は、審判の申立てに必要な手数料、登録印紙代、鑑定書及び診断書の作成費用その他審判の申立てに必要な費用を負担するものとする。
(審判の申立てに要する費用の請求)
第10条 村長は、審判の申立て費用に関し、対象者に負担させることが適当と判断したときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第28条の命令に関する申立てを後見開始等審判の申立てに併せ、家庭裁判所に対し、文書(
様式第4号)により行うものとする。
2 村長は、非訟事件手続法第26条の命令に関する求償権が得られた場合は、文書(
様式第5号)により後見人等を通じ、対象者に対して当該費用を請求するものとする。
(審判前の保全処分)
第11条 村長は、対象者の状況を考慮し、必要あると認めるときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第105条に基づき審判前の保全の申立てを行うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)