○木島平村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成26年11月18日告示第88号
木島平村成年後見制度利用支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度を利用するにあたり、後見、保佐又は補助開始の審判の申立てに要する費用及び家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に対し、予算の範囲内で行う助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、木島平村に住所を有する者若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき木島平村が措置している者又は村長による申立てにより成年後見制度を利用している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 資産、収入等状況から前号に準ずると認められる者
(3) 前各号に掲げる者のほか、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると村長が認める者
(対象費用及び助成額)
第3条 助成金の対象費用は、成年後見等開始審判申立てに要する費用及び民法第725条に規定する親族以外の成年後見人等の報酬に対する全部又は一部とする。ただし、成年後見人等の報酬の助成額は、家庭裁判所が決める範囲内とする。
2 報酬の助成額は、次の各号に掲げる額を上限とする。
(1) 特別養護老人ホーム等の施設に入所している場合 月額18,000円
(2) 在宅その他前号に掲げる以外の場合 月額28,000円
(助成金交付の申請)
第4条 助成金の交付を申請できる者(以下「申請者」という。)は、対象者又は当該対象者の代理人としての成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。
2 前条に規定する助成金の交付を受けようとする申請者は、木島平村成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(
様式第1号)に必要関係書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(助成金交付の決定)
第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び調査等の上、助成の可否及び助成額を決定し、木島平村成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 村長は、前条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、助成金を申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号
様式第2号