○木島平村地下水保全条例施行規則
平成26年9月17日規則第11号
木島平村地下水保全条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、木島平村地下水保全条例(平成26年木島平村条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(影響調査)
第2条 条例第10条第1項の規定による影響調査は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 地下水を採取しようとする地点(以下「採取地点」という。)の周辺の井戸、湧水等の分布及び利用状況を調査し、調査する井戸等を選定すること。
(2) 段階揚水試験(揚水量を段階的に変化させ、各段階における地下水の水位を測定する試験をいう。)を実施して採取地点の井戸の水位、水質等の変化を観測すること。また、採取地点の井戸の水位に著しい影響が生ずる揚水量を把握するよう努めること。
(3) 連続揚水試験(一定の水量を連続して揚水し、揚水を開始してからの経過時間に応じた地下水の水位を測定する試験をいう。以下同じ。)及び回復試験(連続揚水試験終了後、揚水を停止してからの経過時間に応じた地下水の水位を測定する試験をいう。以下同じ。)を実施して、採取地点及び周辺の井戸等の水位、水質等の変化を観測すること。
(地下水採取許可申請等の様式)
第3条 条例第8条第1項に規定する許可申請は、地下水採取許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第11条に規定する許可・不許可通知は、地下水採取許可通知書(様式第2号)及び地下水採取不許可通知書(様式第3号)によるものとする。
3 条例第12条に規定する届出は、井戸完成届出書(様式第4号)によるものとする。
4 条例第13条及び第14条第1項に規定する届出は、地下水採取届出書(様式第5号)によるものとする。
5 条例第15条に規定する届出は、地下水採取変更届出書(様式第6号)によるものとする。
6 条例第16条に規定する届出は、地下水採取者地位承継届出書(様式第7号)によるものとする。
7 条例第17条第2項に規定する届出は、井戸廃止届出書(様式第8号)によるものとする。
(審議会の調査審議)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する重要事項が発生したとき、条例第19条に規定する木島平村地下水保全審議会(以下「審議会」という。)に、その意見を求めることができる。
(1) 条例第7条に定める地下水の採取に係る許可基準の変更等
(2) 条例第18条に定める地下水の採取に係る許可の取消し又は採取の制限
(3) その他審議会の意見を求めることが必要と村長が認める事項
2 村長は、審議会の意見を参考として、採取者に関係住民への説明を求めるなど必要な対策を講じるものとする。
3 村長は、審議会の意見を参考にして、地下水の保全に係る対策を講じるものとする。
(緊急時の措置)
第5条 村長は、地下水の採取が原因と思われる地盤沈下や渇水が発生した場合、大規模揚水設備設置者等に対し、採取量の制限又は採取行為の一時停止を求めることができる。
2 村長は、前項による緊急措置をとったときは、規制地域の住民に対しその旨の周知を図るとともに、条例第24条による立入調査を実施するなど必要な対策を講じる。
3 前2項に定めるもののほか、その他緊急時の措置について必要な事項は、村長が別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条第1項関係)
様式第2号(第3条第2項関係)
様式第3号(第3条第2項関係)
様式第4号(第3条第3項関係)
様式第5号(第3条第4項関係)

様式第6号(第3条第5項関係)
様式第7号(第3条第6項関係)
様式第8号(第3条第7項関係)