○木島平村森林整備事業補助金交付要綱
平成25年3月18日訓令第11号
木島平村森林整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる者は、財産区、森林所有者の協業体、森林組合、生産森林組合又は森林整備法人とする。
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

木島平村森林整備計画を実行するための木島平村森林整備事業計画及び信州の森林づくり事業に基づき実施する、搬出間伐を除いた事業に要する経費のうち、国・県からの補助金を差し引いた経費

対象経費の10分の3以内

(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、木島平村森林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画位置図
(2) 作業路開設実施計画書(作業路開設事業を行う場合に限る。)
(3) その他村長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等をし、交付の可否を決定し、当該申請した者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は補助事業が完了したときは、速やかに木島平村森林整備事業補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施位置図
(2) 作業路開設精算設計書(作業路開設事業を行う場合に限る。)
(3) その他村長が特に必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 村長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、木島平村森林整備事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(2) 補助金を他の用途に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 特別の事情により事業の実施が不可能になったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式(省略)