○木島平村住宅耐震診断事業実施要綱
平成25年3月18日訓令第9号
木島平村住宅耐震診断事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発を図るとともに、住宅の耐震改修の実施の促進を図るため、長野県が定める住宅・建築物耐震改修総合支援事業補助金交付要綱第4に規定する耐震診断士派遣事業に基づき、予算の範囲内で耐震診断士を派遣し耐震診断を実施する耐震診断士派遣事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。(ただし、規模等により(一財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法が適用できないものを除く。)
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。以下同じ。)
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) 診断士 長野県知事が、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を有する者として認め、知事が備える長野県木造住宅耐震診断士名簿に登録された者をいう。
(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)に定めるところにより、地震に対する安全性を評価することをいう。
(事業内容)
第3条 村長は、既存木造住宅の所有者のうち希望する者に対し、無料で診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。
(業務の委託)
第4条 村長は、前条に規定する事業の全部又は一部を委託することができる。
(診断士の派遣等)
第5条 第3条に規定する耐震診断を希望する者は、別に定める耐震診断申込書(様式第1号。以下「診断申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、診断申込書を受理したときは、当該申請の内容を審査のうえ派遣の可否を決定し、申請者に診断士(耐震診断)派遣決定可否通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 村長は、前項の規定による診断士の派遣の可否に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の中止等)
第6条 前条第2項の規定による診断士の派遣の決定を受けた者(以下「診断対象者」という。)は、事情により耐震診断を中止し、又は延期するときは、速やかに、耐震診断変更等申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(診断士の派遣の取消し)
第7条 村長は、診断対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により診断士の派遣通知書を受けたことが判明したとき。
(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の支払)
第8条 村長は、前条の規定により派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を決めて診断対象者に対し、その診断に要した費用の支払を命ずることができる。
(耐震診断申込者に対する指導)
第9条 村長は、診断対象者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図ることができるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月6日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)

総合評点

判定

1.5以上

安全と思われます

1.0以上1.5未満

一応安全と思われます

0.7以上1.0未満

やや危険です

0.7未満

倒壊又は大破壊の危険があります

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)