○木島平村村道の構造の技術的基準等を定める規則
平成25年3月18日規則第2号
木島平村村道の構造の技術的基準等を定める規則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、道路構造令(昭和45年10月29日政令第320号。以下「令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する用語の例による。
(村道の構造の技術的基準)
第3条 村道の構造の技術的基準は、令に定めるところによる。ただし、道路管理者である村長が特に認めた場合は、この限りではない。
(村道に設ける道路標識の寸法)
第4条 村道に設ける道路標識の寸法は、
別表に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
市町村 | 都府県 | 方面、方向及び距離 | 方面、方向及び距離 |
(101) | (102―A) | (105―A) | (105―B) |

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方面、方向及び距離 | 方面及び距離 | 方面及び方向の予告 | 方面及び方向の予告 |
(105―C) | (106―A) | (108―A) | (108―B) |

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方面及び方向 | 方面及び方向 | 方面、方向及び道路の通称名の予告(108―3) | 方面、方向及び道路の通称名(108―4) |
(108の2―A) | (108の2―B) |

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著名地点 | 著名地点 | 主要地点 | 主要地点 |
(114―A) | (114―B) | (114の2―A) | (114の2―B) |

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案内標識
待避所 (116の3) | 駐車場 (117-A) | 登坂車線 (117の2-A) |

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道路の通称名 (119-A) | 道路の通称名 (119-B) | 道路の通称名 (119-C) |

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警戒標識
標識板の寸法 | 十形道路交差点あり (201-A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |

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信号機あり (208の2) | 落石のおそれあり (209の2) |

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路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) | 車線数減少 (211) |

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幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) | |

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補助標識
補助標識の規格 | 注意事項 (510) |

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備考
1 本標識板(本標識の表示板をいう。)
(1) 寸法
ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)以下同じ。)を基準とする。
イ 村道に設置する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場にあっては図示の寸法の2倍まで拡大することができる。
ウ 村道に設置する警戒標識については、道路の形状又は交通の状況より特別の必要がある場合にあっては図示の寸法の2/3倍(30cm×30cm)、1.3倍(58.5cm×58.5cm)、1.6倍(72cm×72cm)、2倍(90cm×90cm)に拡大することができる。
エ 村道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119-C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(2) 文字等の大きさ等
ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ 村道に設置する案内標識で、「市町村」、「都府県」、「主要地点」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示するものの文字の大きさは、標識番号に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあってはその2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを2/3倍から2倍まで、縮小または拡大することができる。
標識番号 | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
101、102-A、114の2-A・B | 20 |
105-A・B・C、106-A 108-A・B、108の2-A・B 108の3・4、114-A | 30 |
114-B | 15 |
ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識の矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
エ 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
オ 村道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
カ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識
縁は、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9リメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ) 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)
(1) 寸法
ア 図示の寸法を基準とする。
イ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。