○木島平村農村交流館条例
平成25年3月18日条例第13号
木島平村農村交流館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、農村の文化や歴史を通した村民と都市住民との交流、地域コミュニティづくりを図るため、木島平村農村交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 木島平村農村交流館(以下「交流館」という。)
(2) 位置 木島平村大字上木島1762番地
(施設)
第3条 交流館に次の施設を置く。
(1) ふるさと資料館
(2) 研修宿泊施設
(3) 体育館及びグラウンド
(管理)
第4条 交流館は、木島平村教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。
(使用の承認)
第5条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。また、承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の承認をする場合において、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の承認をしない。ただし、既に使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)については、承認の取消し又は使用を停止させることができる。この場合において、これによって生じた損害に対しては、その責を負わない。
(1) 風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 使用目的以外に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) 使用の条件に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 施設、設備を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(5) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(6) その他管理上、支障があるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、
別表に定める交流館の使用料(以下「使用料」という。)を使用の承認の際、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料は、管理者が、特別に理由があると認めたときは、これを減免し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらないで使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡の禁止)
第10条 使用者は、交流館の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第11条 使用者は、交流館に特別の施設をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けたときはこの限りではない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、交流館の使用終了後、直ちにこれを原状に回復しなければならない。この場合において、使用の承認を取り消され又は使用を停止されたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、交流館の使用に際し、施設及び設備又は備品を損傷し、又は汚損し若しくは紛失又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 研修室等使用料
区分 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 備考 |
種別 | (8:30~12:30) | (13:00~17:00) | (8:30~17:00) | (18:00~22:00) |
調理室 | 円 500 | 円 500 | 円 1,000 | 円 700 | 1階 |
和室 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,000 |
ラウンジ | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,000 |
第1研修室 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,000 | 2階 |
第2研修室 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,000 |
第3研修室 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,000 |
第4研修室 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,000 |
音楽室 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,000 | 3階 |
備考
ア 承認した使用時間を超えて使用したときは、1時間を増すごとに規定料金の2割増とする。
イ 冷房又は暖房設備を使用する場合は、使用料金の2割増とする。
2 研修宿泊施設使用料
使用者区分 | 使用料 |
中学生以下 | 1人1泊につき1,000円 |
高校生以上 | 1人1泊につき1,500円 |
3 ふるさと資料館入館料 無料
4 体育施設使用料
(1) 体育館使用料(1時間当たり)
使用料 | 昼間 (8:30~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 照明施設使用料 |
使用日等 |
村内 | 平日 | 円 | 円 | 円 |
1,500 | 2,000 | 500 |
土・日・祝祭日 | 2,000 | 2,500 |
村外 | 平日 | 2,000 | 2,500 |
土・日・祝祭日 | 2,500 | 3,000 |
備考
ア 使用した時間の計算は、1時間に満たないものは1時間に切り上げる。
イ 承認した使用時間を超えて使用したときの使用料は、1時間を増すごとに規定料金の2割増とする。
ウ 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合及び営利を目的として使用する場合の使用料は、10割増とする。
エ 村外とは、他市町村の者(宿泊客を除く。)が使用する場合とする。
(2) グラウンド使用料
使用時間 | 早朝 (5:00~8:30) | 午前 (8:30~12:30) | 午後 (13:00~17:00) |
区分 |
村内 | 円 2,500 | 円 2,500 | 円 2,500 |
村外 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
備考
ア 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合及び営利を目的として使用する場合の使用料は、10割増とする。
イ 村外とは、他市町村の者(宿泊客を除く。)が使用する場合とする。