○木島平村弱者世帯トイレ水洗化助成金交付要綱
平成24年3月16日訓令第9号
木島平村弱者世帯トイレ水洗化助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯、独居障害者及び生活保護世帯等の衛生環境を改善するために、トイレの水洗化の促進を図ることを目的に、下水道等加入に係る住宅改修の経費の一部を助成することについて、木島平村補助金等交付規則(昭和58年木島平村規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者世帯 70歳以上のみの世帯であって、扶養義務者(1親等)の援助が受けられない世帯
(2) 独居障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で独り暮らしの者であって、扶養義務者(1親等)の援助が受けられない世帯
(3) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている世帯、その他これに準じる特別な事情があると村長が認めた世帯
(助成金対象者)
第3条 この助成金の交付対象となる者(以下「助成金対象者」という。)は、村内に住所を有する前条の(1)から(3)に規定する世帯で、かつ個人住民税所得割が課せられていない世帯とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、下水道加入に伴う改修工事費のうち、トイレ水洗化に係る改修工事費の5割とし、50万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 助成金対象者が助成金の交付を受けるときは、弱者世帯トイレ水洗化助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、弱者世帯トイレ水洗化助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び額)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、弱者世帯トイレ水洗化助成金交付請求書(様式第3号)に改修工事にかかった経費の領収書を添付し、村長に提出するものとする。
2 助成金の支払額は、前項に規定する請求書を審査し決定するものとする。
(助成金の取消し又は返還)
第8条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その決定の一部又は全部を取消し、既に交付した助成金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金交付を受けたとき
(2) 助成金対象者に該当しなくなったとき
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)