○木島平村賃貸集合住宅条例施行規則
平成24年12月28日規則第10号
木島平村賃貸集合住宅条例施行規則
(趣旨)
(特定入居)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去(村営住宅の建替事業を含む。)
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(4) その他村長が特別の事情があると認めた者
(入居資格)
(1) 賃貸集合住宅設置地区の自治区の区民となること。
(2) 自治区規約その他区長の指示に従うこと。
(入居の申込み及び決定)
(入居補欠者の登録)
第5条 条例第9条の規定により入居補欠者を決定したときは、入居補欠者登録簿(様式第3号)に登録するものとする。ただし、入居資格期間は、次期入居募集の開始日までとする。
(契約書)
2 前項の入居誓約書を提出するときは、
条例第10条第1項第1号に定める連帯保証人の印鑑登録証明書、所得を証明する書類及び納税証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人)
(1) 村内に居住している者であること。
(2) 満20歳以上で独立の生計を営む者であること。
(3) 入居決定者の収入基準と同等以上の収入を有する者であること。
(4) 市町村税その他義務的納金を滞納していない者であること。
2 前項第1号において、村長が特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人を村外居住者とすることができる。
3 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその資格を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人の連署する契約書を村長に提出しなければならない。
(入居手続の延長)
3 村長は、前項の規定による手続の期間を定めたときは、入居誓約書提出期限決定通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
(入居決定の取消し)
(入居可能日の通知)
(入居日の延長)
2
条例第10条第5項の規定による入居可能日から入居日までの期間は、30日を超えて定めてはならない。
3 村長は、前項の規定による手続の期間を定めたときは、入居日期限決定通知書(
様式第10号)により通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 条例第13条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(
様式第11号)に当該事実を証する書類及び村長が特に指示した書類を添付して提出しなければならない。
2
条例第13条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予の基準は
別表のとおりとし、家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、家賃減免(徴収猶予)決定通知書(
様式第12号)により通知するものとする。
3 家賃の減免及び徴収の猶予を受けている者が、当該減免及び徴収の猶予の期間を過ぎてもなお家賃の減免及び徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。
(ペットの飼育)
第13条 条例第19条第4項ただし書に規定する特別な事情によりペットを飼育できる者は、村長が入居者の日常生活に必要と認める場合又は医師の指示による場合に限るものとする。
2 前項の規定によりペットを飼育しようとする者は、ペット飼育許可承認申請書(
様式第13号)により、村長の許可を得なければならない。
3 前項の規定に違反した場合は、村長は住宅の明け渡しを請求することができるものとする。
(長期間不使用の届出)
(住宅の模様替えの申請)
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、模様替え承認通知書(
様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。
(同居の承認)
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を同居承認(不承認)通知書(
様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。
(入居の承継)
第17条 条例第25条の規定により引き続き入居を希望する同居者は、速やかに入居承継承認申請書(
様式第19号)により村長に申請しなければならない。
2 村長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、入居の承継について承認又は不承認の決定をし、その旨を入居承継承認(不承認)通知書(
様式第20号)により当該入居者に通知するものとする。
3 前項の規定により、入居の承継を承認された入居者は、入居承継承認通知書を受け取った日から10日以内に、第6条に規定する入居誓約書を村長に提出しなければならない。
(明渡しの届出)
(入居の契約期間)
第19条 入居の契約期間は1期3年間とし、3期までの更新ができるものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条第2項関係)
1 家賃の減免基準
減免すべき場合 | 減免額 | 減免期間 |
生活保護法(昭和25年法律第114号)に基づく保護を受けているとき | 入居者の家賃の月額から生活保護法による住宅扶助額を差し引いた額の範囲で村長が定める額 | 減免すべき理由の存する期間の範囲内において村長が定める期間 |
生活保護法(昭和25年法律第114号)に基づく保護の基準以下の収入になったと村長が認めた者 | 上記に準じて村長が定める額 | 上記に準じて村長が定める期間 |
2 徴収猶予の基準
条例第13条各号の理由により、家賃の納入が一時的に困難であると村長が認める場合は、6月の範囲内
様式第1号(第4条関係)
様式第1号の2(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第11号の2(第12条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第15条関係)
様式第17号(第16条関係)
様式第18号(第16条関係)
様式第19号(第17条関係)
様式第20号(第17条関係)
様式第21号(第18条関係)