○木島平村職員全国の成功事例に学ぶ研修実施要綱
平成22年4月30日告示第3号
木島平村職員全国の成功事例に学ぶ研修実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、
職員の研修に関する規程(昭和38年木島平村規程第3号)に基づき、職員が全国の地方公共団体又は民間企業等(以下「地方公共団体等」という。)において、成功事例を調査・研究する研修を行うことにより、職員としての視野を広め、企画力と行動力があり、新しい発想に立って行政施策を推進できる職員を養成し、もって村の振興に資することを目的とする。
(研修職員の決定)
第2条 研修を行う職員(以下「研修職員」という。)は、各課等の長の推薦により村長が決定する。
(研修地方公共団体等の選定)
第3条 研修を行う地方公共団体等(以下「研修先」という。)は、研修職員が選定する。
2 研修先との折衝等は、研修職員が行う。
(研修期間)
第4条 研修の期間は、原則として1週間程度とする。ただし、村長が必要と認めたときは、期間を延長することができるものとする。
2 研修期間は、分割して実施することができるものとする。
(研修実施計画書の提出及び承認)
第5条 研修職員は、事前に研修計画書(
別記様式)を村長に提出し承認を受ける。
(研修の方法)
第6条 研修は、原則として成功した事業に直接携わった人の話を聞くものとする。
(経費負担)
第7条 研修職員の出張旅費等必要経費は、村の規定に基づいて村が支給する。
(服務等の取扱い)
第8条 研修職員の勤務時間、服務及び休日等については、村の規定によるものとする。
(研修の取り消し)
第9条 村長は、研修職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、研修を取り消すものとする。
(1) 村職員としての身分を失ったとき。
(2) 疾病等により研修の継続が困難になったとき。
(3) 研修先地方公共団体等での研修実績が著しく不良であるとき。
(4) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修職員として適格でないと認められるとき。
(災害の取扱い)
第10条 研修職員が、研修中又は研修先地方公共団体等への通勤途中に災害が生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けるものとする。
(研修結果の報告)
第11条 研修職員は、研修終了後、職員を対象に研修結果の報告会を開催する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日告示第99号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)