○木島平村地域で進める里山集約化事業交付金交付要綱
平成20年9月30日要綱第83号
木島平村地域で進める里山集約化事業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、里山の森林整備の推進を図るため、地域で進める里山集約化事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体(以下「事業者等」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 区、集落等の自治会組織、森林整備委員会などの自治会組織内に設置されている森林関係の組織、森林所有者で構成する協議会、生産森林組合及び林野利用農業協同組合
(2) 事業を行う森林の存する地域の協力体制が確保されていると村長が認める森林組合、林業事業体、林業者等で組織する団体等
(事業の種類、経費及び交付金額)
第3条 第1条に規定する交付金の交付の対象となる事業の種類、経費及び交付額は、次のとおりとする。

事業の種類

経費

交付額

地域で進める里山集約化事業交付金

「地域で進める里山集約化事業」の実施に要する経費

施行同意取得面積1ha当たり15,000円以内

2 前項の経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 集約化を進めるために必要な経費
(2) 森林整備を進めるために必要な経費
(3) 地域住民が森林や森林整備への理解や関心を高めるために必要な経費
(対象森林)
第4条 この事業の対象となる森林は、里山のうち、集落周辺に位置し、家屋、公共施設等の保全上重要な小流域の範囲に有する森林で、次の各号のすべての条件を満たすものとする。
(1) 所有形態が零細であり、かつ境界が不明確である私有林(森林所有者の1者が対象森林の過半を占める場合を除く。)
(2) 地域森林計画区域内の森林及びそれと一体をなすものとして村長が認める森林
(3) 樹種、林齢にかかわらず、間伐(搬出間伐を含む)、除伐又は緩衝帯整備のいずれかの施業が緊急に必要な森林
(4) 治山事業による森林施業が予定されていない森林
(5) この事業の実施の翌年度末までに、間伐、除伐又は緩衝帯整備の必要な森林施業を完了することができる森林
(事業の採択条件)
第5条 この事業の採択条件は、前条各号の要件を満たす森林のうち、団地的なまとまりのある区域において施行する間伐、除伐及び緩衝帯整備のいずれかの事業で、次の各号に掲げる場合とする。ただし、森林整備地域活動支援交付金(以下「支援交付金」という。)の「森林情報の収集活動」の採択要件を満たす森林については支援交付金を活用するものとし、この事業の対象としない。
(1) 森林所有者の施業同意取得面積の合計が10ha以上の場合
(2) 施業同意森林所有者が10人以上の場合
(交付の条件)
第6条 交付金の交付は次に掲げる事項を条件とする。
(1) 交付金額の増額及び30%以上の減額をしようとするときは、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
(2) 事業の中止、廃止又は完了期限を延長(以下「事業の中止等」という。)する必要が生じたときは、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
(3) 事業に係る証拠書類は、事業終了年度の翌年から起算して5年間整理保存すること。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、交付金の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することができる。
(交付申請)
2 村長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、毎年度の予算措置の状況に応じて事業の実施の適否を決定するものとする。
3 村長は、前項の規定により適否を決定したときは、申請者に通知(様式第2号)するものとする。
(事業の変更)
第8条 事業者等は、第6条第1号に規定する変更を行うときは、地域で進める里山集約化事業計画変更承認申請書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合はこれを承認し、申請者に対し通知(様式第4号)するものとする。
(状況報告)
第9条 事業者等は、事業実施年度の10月31日現在の事業の執行状況を、地域で進める里山集約化事業執行状況報告書(様式第5号)により当該年度の11月5日までに村長へ提出するものとする。
(実績報告)
第10条 事業者等は事業が完了したときは、地域で進める里山集約化事業交付金実績報告書(様式第6号)を当該年度の11月30日までに村長に提出するものとする。
(調査)
第11条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、調査員を任命し、次に掲げる事項について調査を実施するものとする。
(1) 事業執行に関する事務手続きの確認
(2) 施業同意書(様式第7号)及び同意面積の確認
(3) 事業実施主体の集約化関係書類の確認
(4) 事業対象森林の現地の確認
(5) その他事業に関係する事業の確認
2 村長は、前項に規定する調査を実施したときは、地域で進める里山集約化事業調査調書(様式第8号)を作成するものとする。
(交付金額の確定)
第12条 村長は、前条第1項に規定する調査の結果、事業が完了していると認めるときは、交付金の額の確定(様式第9号)をするものとする。
(交付金の請求)
第13条 事業者等は、交付金の交付請求を行おうとするときは、地域で進める里山集約化事業交付金交付請求書(様式第10号)を村長に提出するものとする。
(事業の中止、廃止又は完了期限延長)
第14条 事業者等は、事業の中止等をしようとするときは、速やかに地域で進める里山集約化事業中止(廃止、完了期間延長)承認申請書(様式第11号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、やむを得ないと認められる場合は承認し、その旨を申請者に通知するものとする。
(施業の実施)
第15条 事業者等は、事業を実施した翌年度末までに、施業同意書を取得した森林の施業を完了しなければならない。
(施業完了届)
第16条 事業者等は、施業同意書を取得した全ての森林施業が完了した日から30日以内又は第12条に規定する額の確定があった年度の翌年度3月31日のいずれか早い日までに、地域で進める里山集約化事業施業完了届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第17条 村長は、前条に規定する期日を経過しても施業の実施が見込めない場合、当該交付金の全額若しくは一部を返還させることができる。ただし、施業の遅延が災害その他やむを得ない事由があるときは、返還額の一部又は全部を減免することができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年6月30日から適用する。
様式第1号(第7条第1項関係)



様式第2号(第7条第3項関係)
様式第3号(第8条第1項関係)
様式第4号(第8条第2項関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)


様式第7号(第11条第1項関係)
様式第8号(第11条第2項関係)

様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第14条第1項関係)
様式第12号(第16条関係)