○木島平村狩猟免許取得等助成金交付要綱
平成20年9月11日要綱第67号
木島平村狩猟免許取得等助成金交付要綱
(趣旨)
(助成者)
第2条 この事業の対象者は、以下の要件を満たす者とする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 狩猟免許を新規に取得した者又は更新した者
(3) 免許取得後及び免許更新後に、木島平村猟友会員として率先して有害鳥獣駆除に従事することを誓約する者
(経費及び助成率等)
第3条 第1条に規定する助成金の額は、新規取得の場合は免許を取得した年度の事前講習テキスト代及び受験手数料(以下「受験料等」という。)とし、更新の場合は登録手数料、狩猟税(県助成金を除いた残額)、北信猟友会費、県猟友会費及び大日本猟友会費(以下「登録手数料等」という。)の合計の10分の3以内とする。
(助成金交付申請等)
第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、木島平村狩猟免許取得等助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第5条 助成金の交付は、次に掲げる事項を条件とする。
(1) 助成事業の内容を変更しようとするときは、速やかに村長に事業変更の申請をし、承認を受けること。
(2) 助成事業を中止、もしくは廃止しようとする時は、速やかに村長に事業の中止、又は廃止の申請をし、承認を受けること。
(助成金の交付決定)
第6条 村長は、第4条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、試験に合格したときは、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに木島平村狩猟免許取得等助成金実績報告書(様式第2号)に次の書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免状の写し
(2) 狩猟免許取得(更新)にかかる領収書等
(助成金の額の確定)
第8条 村長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第9条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、狩猟免許取得助成金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度の事前講習会及び狩猟免許試験から適用する。
(経過措置)
2 平成21年1月から平成21年3月までに事前講習会を受けた者で、平成21年度中に狩猟免許を取得した者については、その受験料等は平成21年度において助成対象とする。
附 則(平成27年11月10日告示第115号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)