○木島平村協働のむらづくり支援金交付要領
平成20年6月20日告示第60号
木島平村協働のむらづくり支援金交付要領
(趣旨)
第1 この要領は、木島平村協働のむらづくり支援金交付要綱(平成20年木島平村告示第59号)(以下「要綱」という。)第16条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(事業の交付対象者の基準)
第2 事業の交付対象者の基準は、次のとおりとする。
(1) 要綱第2条第1号に規定する広域的な地縁組織は、複数の行政区、行政区と同等の組織が共同で実施する場合の組織とする。
(2) 要綱第2条第3号に規定する公共的活動又は地域の活性化に資する活動を営む団体等は、法人であると否とを問わない。
(3) 実行委員会及び協議会等が行う事業については、当該実行委員会及び協議会を交付対象者とする。
(選定基準)
第3 要綱第6条第2項に規定する選定基準は、別表のとおりとする。
(事業の実施)
第4 要綱第6条第1項に規定する協働のむらづくり支援金交付事業計画書は、別記様式第1号によるものとする。
2 協働のむらづくり支援金交付事業計画書の提出に当たり、一事業者が複数の事業を申請する場合は、優先順位を付すものとする。
(選定委員会)
第5 要綱第6条第3項に規定する選定委員会は次のとおり定める。
(1) 要綱第6条第5項に規定する選定委員会の委員の人数は、5人以内とする。
(2) 選定委員会の設置に関し必要な事項は、村長が定めるものとする。
(交付申請書)
第6 要綱第7条第1項に規定する協働のむらづくり支援金交付申請書は、別記様式第2号によるものとする。
(変更承認申請書等)
第7 要綱第10条に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 協働のむらづくり支援金交付事業内容変更承認申請(届出)書 別記様式第3号
(2) 協働のむらづくり支援金交付事業中止(廃止)承認申請書 別記様式第4号
(3) 協働のむらづくり支援金交付事業期間延長承認申請書 別記様式第5号
2 要綱第10条に規定する協働のむらづくり支援金交付申請取下書は、別記様式第6号によるものとする。
(事前着手)
第8 交付対象事業は、支援金の交付決定前に着手することはできない。ただし、事業の性質から実施時期が年度当初に限定される場合その他村長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きに該当する場合には、別記様式第7号により協働のむらづくり支援金交付事業事前着手届を村長に提出するものとする。
(実績報告書)
第9 要綱第12条第1項に規定する協働のむらづくり支援金実績報告書は、別記様式第8号によるものとする。
2 村長は、額の確定を行ったときは、速やかに協働のむらづくり支援金交付対象事業の実施結果を公表する。
(支援金の請求等)
第10 要綱第13条に規定する協働のむらづくり支援金交付(概算払)請求書は、別記様式第9号によるものとする。
2 支援金の概算払いの請求は、原則として、事業の出来高に対する支援金相当額の90%以内の額とする。
3 要綱第13条第2項に規定する協働のむらづくり支援金交付事業財産処分申請書は、別記様式第10号によるものとする。
(その他)
第11 その他事業の実施上必要な事項については、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月17日告示第87号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3選定基準関係)
(選定基準)

1 地域の実情や住民のニーズに対応した事業及び計画であること。

2 公益性、発展性(目標と将来計画等)、継続性(自立的な体制及び資金計画等)が高い事業であること。

3 実施事業に向けて関係者の合意形成が図られていること。

4 関係法令等に係る諸手続きがなされていること。

5 事業の有効性が認められること。(実施時期、計画の熟度、費用対効果等)

(行政区の場合)

地区づくりのテーマに沿って、地域住民の参画を得て実施する事業。あるいは地域住民の自主的、主体的な活動を促す事業であること。


(公共的団体等の場合)

事業の効果が組織内に留まることなく、広く住民を巻き込む事業であること。

7 その他、村長が必要と認める基準を満たしていること。

様式(省略)