○木島平村協働のむらづくり支援金交付要綱
平成20年6月20日告示第59号
木島平村協働のむらづくり支援金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ともに考え、ともに働き、ともに暮らす地域社会を実現し、豊かさが実感でき、誇れる地区づくりを基本とした村づくりを進めるため、公共的団体等が自らの知恵と工夫により、協働の力で自主的、主体的に取組み、地域の活力を生み出す発展性及び継続性のある事業に対して木島平村協働のむらづくり支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、
木島平村補助金等交付規則(昭和58年木島平村規則第3号)(以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 行政区又は行政区と同等と認められる組織及び広域的な地縁組織
(2) 特定非営利活動法人
(3) 村内に事務所等を有し、公共的活動又は地域の活性化に資する活動を営む団体等
(交付対象事業)
第3条 支援金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる事業のうち、第1条に規定する趣旨に即した事業とする。
(1) 協働活動の推進に関する事業
(2) 保健、福祉の増進に関する事業
(3) 子育て、教育及び文化の振興に関する事業
(4) 安全、安心な地区づくりに関する事業
(5) 環境保全、景観形成に関する事業
(6) 産業振興に関する事業
(7) その他地域の活力を生み出すことに資する事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付対象事業としない。
(1) 村が交付する補助金等の交付の対象となる事業
(2) 国又は県が支出する負担金、交付金及び補助金等(地域発元気づくり支援金交付要綱(平成19年長野県告示第234号)に規定する支援金を除く。)の交付を受けた事業
(3) 財団法人等から助成金の交付を受けた事業
(4) 分担金又は負担金として支出する事業
(5) 宗教的活動に関する事業
(6) 政治的活動に関する事業
(7) 公序良俗に反する事業
(8) 同一団体(同一団体と認められる団体を含む。)が、同一内容の事業を、5年間支援金を受けて実施した事業
(9) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業
(10) その他適正と認められない事業
(交付対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費から次に掲げる経費及び特定財源の額を控除したものとする。
(1) 交付対象外経費
ア 団体の運営費及び人件費並びに施設の維持管理経費
イ 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用
ウ 借入金の償還に充当する費用
エ 食料費及び食糧費
オ その他村長が不適当と認める経費
(2) 特定財源
ア 分担金、負担金及び寄付金
イ 事業収入
ウ 助成金
エ 地域発元気づくり支援金交付要綱(平成19年長野県告示第234号)に規定する支援金
(支援金の交付額)
第5条 支援金の交付額は、次のとおりとする。
(1) 施設、備品等の整備については交付対象経費の3分の2以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、行政区の場合は、5分の4以内の額とし、40万円を限度とする。
(2) 前号以外の事業については交付対象経費の10分の10以内の額とし、20万円を限度とする。ただし、行政区の場合は、30万円を限度とする。
2 前項の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(事業計画書の提出等)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定による申請書の提出に先立ち、別に定める協働のむらづくり支援金交付事業計画書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の書類の提出があった場合は、別に定める選定基準に照らし支援金を交付することが適当と認めるときは、支援金の交付の内示を行うものとする。
3 村長は、支援金について前項の内示を行う場合には、村長が選定する者で構成する協働の村づくり選定委員会(以下「委員会」という。)の審査を受けなければならない。
4 村長は、必要があると認める場合は、選定委員会と協議して審査に当たっての方針を定めることができる。
5 第3項の選定委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、別に定める協働のむらづくり支援金交付申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類の提出期限は、村長が別に定める。
(事業計画の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、その事業内容について、次に掲げる変更をしようとするときは、速やかに村長に申請し承認を受けなければならない。
(1) 事業の実施箇所並びに施設の設置場所、構造及び機能その他事業の主要な内容の変更
(2) 交付対象経費の20%以上の変更(入札による減額変更を除く。)
(3) 事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)
2 前項第2号に規定する入札による減額の変更があった場合は、速やかに村長に届け出なければならない。
(契約)
第9条 事業を行うために締結する契約は、法令に特別の定めのある場合を除くほか、競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付すことができないとき、時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき又はその性質若しくは目的が競争入札に付すことが適当でないと認められるときは、競争入札に付さないことができる。
(変更承認申請書等)
第10条 第8条の規定による申請及び届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき又は入札により減額になったとき 協働のむらづくり支援金交付事業内容変更承認申請(届出)書
(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき 協働のむらづくり支援金交付事業中止(廃止)承認申請書
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき 協働のむらづくり支援金交付事業期間延長承認申請書
(交付申請の取下)
第11条 規則第7条に規定する申請の取下げは、協働のむらづくり支援金交付申請取下書により行うものとする。
(実績報告書)
第12条 規則第12条に規定する実績報告書は、協働のむらづくり支援金交付事業実績報告書によるものとする。
2 前項に規定する書類の提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は支援金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(交付請求)
第13条 支援金の交付決定を受けた者が支援金の交付(概算払いを含む。)を受けようとするときは、協働のむらづくり支援金交付(概算払)請求書を提出するものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 事業に係る帳簿又は証拠書類は、事業の終了の日の属する村の会計年度の翌年度から起算して5年間整理保存しなければならない。
(財産処分の制限等)
第15条 本支援金により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図らなければならない。
2 規則第19条第1項に規定する承認申請書は、協働のむらづくり支援金交付事業財産処分承認申請書によるものとする。
3 規則第19条第1項第2号及び第3号に規定する機械、器具及び財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。次項において「省令」という。)に定められているものとする。ただし、補助事業上特に必要ないと認められるものは除くものとする。
4 規則第19条第2項第2号に規定する期間は、省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。
5 前項により収入があったときは、当該収入の額に交付対象経費に支援金を交付した割合を乗じて得た額を限度として、村に納入させることがあること。
(申請書等の様式等)
第16条 この要綱に規定する申請書等の様式その他事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月25日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の木島平村協働のむらづくり支援金交付要綱第3条第2項第8号の規定は、平成29年度に限り適用しないことができる。
附 則(令和6年12月17日告示第86号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。