○木島平村税条例の国民健康保険税における旧被扶養者に係る減免の取扱い要領
平成20年4月30日告示第53号
木島平村税条例の国民健康保険税における旧被扶養者に係る減免の取扱い要領
1 趣旨
2 旧被扶養者の要件
旧被扶養者は、条例第180条第2号に該当する者とする。
3 減免措置の内容
旧被扶養者に対する次の保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減免賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯:軽減前の額の1割
エ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
オ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
4 手続き等
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなし、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。
(2) 転入により資格取得した者
「旧被扶養者異動連絡票」等により、上記(1)と同様の判断を行う。
(3) 減免の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了する。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月11日告示第64号)
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月17日告示第8号)
この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月21日告示第28号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。